組合質疑応答集
 組合員

・除名要件について

Q.  法定脱退となる除名の要件について次の点を回答されたい。
(1) 定款参考例第13条第1号に規定する「長期間にわたって組合の事業を利用しない組合員」は,なぜ除名しなければならないか。
(2) (1)の場合の「長期間」とは,何カ月以上か。
 例えば利用については1年以上とか経費支払を1年以上怠るとか(1年以内では対象とするには過酷とも思われ,反面,経費支払を1年以上怠っては組合の年度事業計画の遂行に支障がある)。

A.  (1)組合は,組合員が協同して事業を行うべきであって,長期間にわたって組合の事業を利用しないような場合は,組合制度の主旨に反し,また,同志的結合の意思を欠いたものと認められ,組合員たる地位を与えておく理由がないからである。
 (2) 何カ月以上が長期間であるかは,個々の場合に則して具体的に判断するほかはない。組合事業に対する不熱心さが明らかである程度に長期間であることを要するわけで,実情に応じ判断すべきである。
 除名理由における「長期間にわたって組合の事業を利用しない組合員」の長期間とは,社会通念上許される範囲の長期間で,貴組合及び組合員自体が判断し決定すべきものであって,一般的に何カ月,何年とは定められない。

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Last updated on Wed, Jul 30, 2008