組合質疑応答集
 管 理

・役員任期の起算日について

Q.  今年の5月28日に開催された通常総会において理事に選出され,就任を承諾した場合,2年後の任期満了日は,5月28日か,あるいは5月27日か。組合の定款では,任期は「2年」となっている。

A.  理事などの役員の任期は,中協法第36条により「3年以内において定款で定める期間」と定められているが,この役員の任期の起算は,民法の規定に従わなければならない。民法では,次のように規定されている。(期間の起算点(2))「第140条 期間ヲ定ムルニ日,週,月又ハ年ヲ以テシタルトキハ期間ノ初日ハ之ヲ算入セス但其期間カ午前零時ヨリ始マルトキハ此限ニ在ラス」
 ご質問では,5月28日に就任できる状況(前任者の任期が切れているか,辞任届が提出されている等の状況)にあると思われるので,就任日は,5月28日であるが,起算日は前記の民法第140条の前段により「期間の初日は算入されず」,翌日(29日)から起算されることとなり,2年後の5月28日が満了日となる。
 なお,総会開催日である5月28日に現任者の任期が満了となるため,翌日の29日に就任するような場合は,民法第140条後段により,29日の「午前零時より」任期は始まるので,就任の初日である29日は期間に算入されることとなり,2年後の任期満了日は,5月28日ということになる。

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Last updated on Wed, Jul 30, 2008