組合質疑応答集
 管 理

・顧問・相談役・参与について

Q.  通常総会で,設立以来長年当組合の発展に貢献してきた代表理事が交替し理事としての職務も退くこととなった。理事会では,その功績をたたえるとともに,組合の役員ではないにしても,組合が必要とする時は,いつでも助言等を求めることのできる地位に置きたいと考えている。
 中協法では「顧問」を置くことができることとなっているが,前理事長を顧問に委嘱することは可能か。また,相談役・参与なども設けたいが,どうか。

A.  長年,組合の業務執行に携わっていた者が,組合の役員たる地位をはずれたからといって,その後,組合がその豊富な経験,知識等を活かした助言等を求めることができないということはないが,いつでも遠慮なく助言等を求めるためには,何らかの役職に委嘱しておくことも得策であると考える。
 中協法第43条では,「組合は,理事会の決議により,学識経験のある者を顧問とし,常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし,顧問は,組合を代表することはできない。」と顧問の規定を設けているが,顧問以外には業務執行等について助言等を求めることのできる役職の規定はない。
 このほかに,任意に相談役,参与という名称の役職が置かれていることが少なくない。これは法律に規定されてはいないが,必要に応じて設けることは差し支えないものと考える。
 顧問・相談役・参与をどのように区別するかについては,明確な基準はないが,顧問とは組合員以外の者であって,しかも組合事業遂行上,高い視点からの助言をなし得る者,相談役とは長年組合及び当該業界にあって,中心的役割を果たしてきた者であり,組合の運営及び当該業界の問題について豊富な知識と経験に基づいた適切な助言をなし得る者,参与とは長年組合事務局の職務に携わってきた者で,組合の実務に明るく,組合運営について実務的側面から意見を述べ得る者,と考えてよい。
 これらのことを勘案すると貴組合の前理事長は,顧問よりもむしろ相談役に委嘱することの方がよろしいのではないかと考える。
 なお,顧問・相談役・参与等の役職を設ける場合には,それぞれについて委嘱規定を置くなどして,それぞれの委嘱の期間等の基準を明確にしておくべきである。

QA項目へ戻る

ホームへ


Copyright(c) 2000.2.山口県中小企業団体中央会. All RightsReserved.
Plan , Authoring & Design :山口県中小企業団体中央会
Last updated on Wed, Jul 30, 2008