組合質疑応答集
 管 理

・理事会の権限の一部委任について

Q.  理事会の権限の一部を,理事会の決議に基づいて他の機関(対策委員会)に委任できるか。
 某組合では,退職金の支払及びその金額については,理事会で決議を行い,その支払方法,時期,金額の細部決定について,理事会が対策委員会に委任しているが,この場合対策委員会の決定事項の法的効果について(対策委員会は,理事長も含め理事4人,監事1人)。

A.  総会(総代会)又は理事会に属することとされた権限は,それぞれの機関に専属するものであって,法に別段の定めのない限り,他の機関に委任することはできないものと解する。

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Last updated on Wed, Jul 30, 2008