組合質疑応答集
 管 理

・総会の招集請求方法について

Q.  中協法第47条第2項の規定に基づき総組合員の5分の1以上の同意を得て,総会招集の請求を理事会に提出したところ,その後組合員が増加し,5分の1を満たさなくなったが,5分の1の要件は,理事会に請求した時点によって判断すべきか,それともその後の増員数を考慮すべきか。
 なお,理事会への請求時点でよいとすれば,臨時総会の招集通知は理事会請求当時の組合員にのみ発すればよいか。

A.  中協法第47条第2項の規定に基づき,組合員が組合員総数の5分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を請求する場合には,その請求の日における組合員総数の5分の1以上の同意があれば有効とされ,その後,組合員が増加しても当該請求は適法になされたものと解する。
 なお,総会招集の通知については招集通知を発送する時点における組合員のすべてについて行う必要がある。

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Last updated on Wed, Jul 30, 2008