組合質疑応答集
 解散・清算・登記・その他

・解散の議決の取消について

Q.  総会において解散を議決した組合が,解散後2週間以内に臨時総会を招集し,先の解散の議決の取消しをし,組合の継続を図った。中協法の解散及び清算について商法第95条,第162条及び第406条並びに民法等の準用がないので解散を取り消すことはできないものと解するがどうか。

A.  中協法は,解散及び清算について商法第95条,第162条又は第406条を準用していないので総会において解散を議決した組合が,その後に解散の議決を取り消し,組合を継続することはできないものと解する。

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Last updated on Thu, Jul 31, 2008