組合質疑応答集
 商工組合

・商工組合連合会の複数議決権の行使方法について

Q.1  商工組合連合会に認められる2個以上の議決権,選挙権は,これを同一内容の意思表示として統一行使しなければならないか。

Q.2  複数議決権等は,1人の代表者がその全部の議決権等を行使しなければならないか。

Q.3  会員である組合の代表理事以外の者が議決権等を行使した場合及び代表理事を2以上設けている会員において当該2人以上の代表理事がそれぞれ異なる議決権等を行使した場合,これらの効力はどうか。

A.1  複数の議決権及び選挙権を特に商工組合連合会員に限り認めた趣旨は,各会員の組合員数等を考慮して組合員の意思を公平,かつ,十分に反映させ得るようにするものである。これを行使する場合には,会員である商工組合の意思表示として統一して行使すべきものであって,各票について別個の意思表示を認めることはできない。

A.2  複数議決楓選挙権は,会員の代表者(代表者が2人ある場合にもおいては,いずれか一方が代表する(内部規約等により))1人が全部の議決権又は選挙権を行使するものである。

A.3  代表権を有する者以外の者が議決権又は選挙権を行使することは,委任状により代理権を付与されていない場合は無効である。
 また1で述べたように選挙権を分割し,別個の意思表示をすることはできないので,会員を代表し,2以上が議決に参加した場合は,会員を代表している者1人が確定されない限り,すべて無効と解される。

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Last updated on Thu, Jul 31, 2008