組合質疑応答集
 協業組合

・研究・宣伝事業のみの協業化について 

Q.  協業組合において,研究や宣伝の事業のみを行うことは可能であるか。

A.  協業は,組合員の従来営んでいた事業の統合であるが,研究や宣伝の業務を生産,販売,加工等の事業の一環として従来から行っていた場合であっても,生産,販売,加工等の事業活動,すなわち本体事業の協業を伴わずに,これらのみを切り離して協業することは,従来営んでいた事業の統合とは考えられないので,協業対象事業にすることはできない。
 しかし,従来営んできた生産等の本体事業を協業する場合には,これに必要な研究・宣伝等の事業を行うことは差し支えない。

QA項目へ戻る

ホームへ


Copyright(c) 2000.2.山口県中小企業団体中央会. All RightsReserved.
Plan , Authoring & Design :山口県中小企業団体中央会
Last updated on Thu, Jul 31, 2008