組合質疑応答集
 協業組合

・現物出資資産の範囲とその時期について

Q.1  現物出資の目的たる財産は,賃貸対照表上の資産に限られるか。
 協業を目的とする組合で,組合員の借入金を肩代わりし,一方機械等の資産も合わせて組合に持ち込み,差引き正味財産を出資として取り扱おうとするものである。この方法は,差し支えないか。適当でないとすれば,他の方法をお教え願いたい。

Q.2  事業協同組合が協業組合に組織変更する時点において,現物出資制を取り入れることは可能か(組織変更認可申請の変更定款に現物出資制を入れることの是非)。これについては,次の2つの意見があると思うがどうか。また,登記の方法についてはどうか。
<1> 改正中団法第95条第2項に,定款,事業計画の変更を決めるとしている。現物出資制の採用も一種の定款変更であるから同時に行っても差し支えない。
<2> 組織変更認可は組織変更に限るものであるから,別件として扱うべきである。

A.1  現物出資の対象となるものは組合の賃貸対照表に表示し得る資産であるが,ご照会の場合は負債を伴う資産の出資という点に若干疑問点が考えられる。
 現物出資に関し,その対象となる機械等の資産と組合が肩代わりする負債に対応する資産がそれぞれ別個のものとして処理できれば問題はないと考える(例えば,2台の機械について1台を現物出資とし1台を肩代わり充当分とする。あるいは正味財産相当額を現物出資とする。)が,別個のものとして処理できない場合,例えば分割できない1台の機械についてその一部分を現物出資に他の部分を負債充当分に当てることとなる資産については,1個として働くものを分割する形となるものであり,現物出資の性格から問題があるのではないかと考える。
 なお,この場合に,当該機械のすべてを出資し,負債分を組合で肩代わりする代わりに組合員への貸付金とする方法等が問題のない処理方法と考える。

A.2  組織変更の際の定款変更は,組合の名称,事業の変更,地区の廃止等組織変更に伴い当然変更しなければならないものを指し,その他の事項の変更は別個のものと解する。
 しかし,このことは,組織変更時における組織変更上当然必要とされる事項以外の事項についての変更を妨げるものではないと考える。
 したがって,組織変更認可申請の変更定款に現物出資制を付加することは可能と考える。
 登記においても同様の考え方から同時に申請しても差し支えないものと解する。

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Last updated on Thu, Jul 31, 2008