組合質疑応答集
 Q−1 組合員資格(中小企業の定義と独禁法関係)
Q−1−(1) 小規模事業者の判断について
Q. 今般、設立途上の事業協同組合の設立同意書の中に、中協法第7条に規定する小規模事業者の範囲を超えた事業者が含まれているが、どのように対処したらよいか?
A. 中協法に基づく事業協同組合の組合員となることのできる者は、小規模の事業者であるが、その規模の基準は、中協法第7条に規定されているように、資本の額又は出資の総額が1億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については1,000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については3,000万円)を超えない法人たる事業者、又は常時使用する従業員の数が300人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業を主たる事業とする事業者については100人)を超えない事業者となっている。しかしながら、この基準を超える事業者であっても、実質的に小規模事業者であると認められれば組合員になれることになっている。したがって、設立途上の設立同意者については、その事業者の従業員数、資本の額又は出資の総額並びに資本力及び市場支配力等諸般の実情を勘案して発起人が小規模事 業者と判断した場合には、いったん組合員たる地位を与え、組合成立後に公正取引委員会に届け出ることとなる。この場合に公正取引委員会から実質的に小規模事業者でないと最終的に認定されるまでは、その組合員又は組合に対して特別の措置がとられることはないのである。 (3-3)
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Q−1−(2) 支店の組合員資格について
Q. 小売業を営む者で組合の地区内に支店があって、当該支店は従業員50人以下である。地区外の本店は従業員50人以上で、しかも資本金が1,000万円を超えている場合、この支店は組合員資格に疑義があるか?疑義があるとすれば公正取引委員会に届け出る必要があるか?また、その場合の手続方法は?
A. 組合員資格に関する使用従業員数の数は、本支店合わせたものとされているから、ご質問の場合明らかに50人を超え、しかも資本金が1,000万円を超えているので、公取委への届出が必要である。ただし、組合員たる資格は従業員数、資本の額又は出資の総額が絶対的要件でなくその事業者の資本力、市場支配力、組合の内容等諸般の実情を勘案して判断すべきである。なお。当面その判定は組合自体が行うことになる。 なお、公取委への届出の様式及び内容については、「中小企業等協同組合法第7条第3項の規定による届出に関する規則」(昭和39年2月7日公正取引委員会規則第1号)に具体的に定められている。 (4-4)
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Q−1−(3) 公正取引委員会への届出について
Q. 中協法第7条第1項第1号に規定する中小企業者の規模を超え、数カ所に支店をもつ業者が、各支店所在地に存在する組合に加入する場合、公正取引委員会への届出は、本店所在地の組合のみでよいか?
A. 中協法第7条第3項の届出義務は、組合に対して課せられたものであって、組合員が他の組合に重複加入している場合でもそれぞれ加入している
組合に届出義務がある。 (4-5)
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Q−1−(4) 組合加入資格と独占禁止法の関係について
Q. 私どもの組合は、一般機械器具製造業者で組織する事業協同組合ですが最近、当組合の地区内に本社を置く資本金1億5千万円、従業員350人の中堅機械メーカーA社が、当組合に加入の申し込みを行ってきました。当組合としては、組織強化のためA社を受け入れたいのですが、このように法律上の中小企業者の範囲を超える事業者であっても、組合に加入できるのでしょうか。
A. この問題は、(1) 事業協同組合の組合員資格と、(2) 独禁法との関係、の2つの問題に分けて考える必要があります。

(1) まず、事業協同組合(以下、「組合」という。)の組合員資格は、中小企業等協同組合法(以下、「組合法」という。)第8条で「小規模の事業者」であることが定められており、いわゆる大企業は組合には加入できないことになっています。これは、組合が中小企業者のための組織制度として設けられているからにほかなりません。 この小規模事業者の基準は、組合法第7条第1項第1号に定められており、製造業の場合は、資本金が1億円以下であるか、常時使用する従業員数が300人以下であることがその要件となっています。したがって、A社の場合はこの基準を超える事業者ということになりますが、ただ、小規模事業者であるか否かの判断は、この基準のみによって行われるものではなく、これを超える事業者であっても、その事業者の競争力、市場支配力、地域経済の実情等、諸般の実態を検討したうえで実質的にみて小規模の事業者と認められる場合は組合員となる資格を有することになります。そして、この実質的小規模事業者であるか否かの判断は、加入の申し込みがあった際に組合自身が行うことになります。

(2) 貴組合の判断によってA社が実質的小規模事業者と認定され、組合への加入が認められたとしますと、次に独占禁止法(以下、「独禁法」という。)との関係がでてきます。
 まず組合は、小規模事業者の基準を超える事業者が組合に加入している場合には、その事実が発生した日から30日以内に公正取引委員会に届け出ることが義務づけられています。  独禁法は第24条によって、事業協同組合等については小規模事業者の団体として、同法を適用しないこととしています。つまり、組合はその小規模事業者団体性をもって独禁法の適用除外団体とされているところから、小規模事業者の基準を超える事業者が組合に加入しているときは、公正取引委員会はその事業者が実質的にみて小規模事業者でないと認めた場合には、独禁法の適用除外が解除され、その組合に同法が適用されることになります。先に述べた公正取引委員会への届出は、同委員会がこの認定を行うについてその事実を知るために義務づけられているものです。ただし、公正取引委員会のこの認定は、届出がなされた時に行われるのではなく、組合の共同行為に問題が生じたときに行われているようです。なお、認定により独禁法の適用を受けても組合は存続します。 また、公正取引委員会は、この認定権の行使のほかに、組合法第107条により、常時使用する従業員数が100人を超える事業者が実質的に小規模事業者でないと認めるときは、その者を組合から脱退させることができることになっています(排除権)。
 この認定権と排除権の関係については、公正取引委員会は、認定権を行使して組合そのものに独禁法を適用するか、あるいはこの排除権を行使して大企業を排除するか、いずれか一方の措置を選択することができるものと解されています。 (89-1)

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Q−1−(5) 農業者の組合員資格及び事業所の定義について
Q.

管内の郡を一円とした農業者で、乳牛飼育及び養鶏を行う者が、飼 料の共同購入、生産品の共同販売等を主な共同事業として、組合を設立する旨の認可申請があったが、定款に次の疑義があるので回示願いたい。

  (定款)  第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、左
        の各号の要件を備える小規模の事業者とする。

     1、畜産を行う事業者であること。
     2、組合の地区内に事業場を有すること。

  (1)1号(畜産を行う事業者であること)についてであるが、加入申
     込者100名は全員農家でそれぞれ乳牛1、2頭を所有し、牛乳
     の販売をしているもの、又は養鶏を行い卵を販売しているもの等
     であるが、加入資格定款記載は畜産を行う事業者としてあり、こ
     れを認めて差し支えないか。

  (2)2号(組合の地区内に事業場を有すること)については、組合員
  になろうとする者全員が組合を通じて牛乳及び鶏卵の共同販売を
     行おうとするものであるが、事業場とはこれら養畜者(組合員に
     なろうとする者)の畜舎等を事業場と認めて差し支えないか。 

A.
(1) 農家であっても、その者が畜産又は養鶏の事業を行うものであるときは、畜産又は養鶏の事業者として事業協同組合を組織することは差支えない。なお、畜産には養鶏を含まないと解されるので、設例の「畜産を行う事業者」は「畜産又は養鶏を行う事業者」とするのが適当である。
(2) 畜舎等を事業場と解しても差し支えない。(5-6)  
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Q−1−(6) 商工組合の組合員資格について
Q−1−(6)−@既製服製造業者の商工組合の組合員資格について
Q. 既製服製造業者が工業組合の設立を準備しているが、その定款案の「組合員の資格」は下記の通りであるが妥当か。本組合の組合員たる資格を有する者は、本組合の地区内において自己の計算により原材料を購入して、既製服の製造の事業を営む中小企業団体の組織に関する法律第5条に規定する中小企業者とする。 
A. 事業の性格からみて、既製服製造業にあっては、製造卸業者(元請)と縫製加工業者(下請賃加工)とに分離して組合を結成することが妥当であるので、この方針により指導されたい。
(185-221)  
Q−1−(6)−A 商工組合以外の者の商工組合連合会会員資格について
Q. 商工組合が商工組合連合会を組織した場合において、単位商工組合の存しない地域に資格事業を営む大企業があり、商工組合、商工組合連合会の行う調整事業が効果を収め得ない場合であって、商工組合、商工組合連合会に調整能力がある場合には、その大企業を直接商工組合連合会に加入させることができるか。 
A. 商工組合連合会の会員たる資格を有する者は商工組合のみであり、個々の企業が直接連合会に加入することはできない(中団法第13条、 第16条参照)。なお、中団法第12条の要件を満たしている商工組合には、その商工組合が定款で定めたときは、大企業であっても加入することができる事になっているので念のため申し添える。(185-222)  
Q−1−(6)−B 支店の組合員資格について
Q.1 設立しようとする商工組合の地区内において、地区外に本社を有する会社の支店がある場合に、この会社は組合員資格を有するかどうか。
 この場合、組合員資格について中協法の解説では、支店が地区内において資格事業を行っていれば、本社が地区外にあってもその法人全体の名において加入できることになっているが、中協法における「事業を行う」と中団法における「事業を営む」との関係についての解釈をもあわせてご教示下さい。 
Q.2 例えば法人全体の名において加入できると仮定した場合、申請書に記載する法人の所在地は地区外にある本社の所在地とすべきかどうか。 
A.1 組合が定めた地区内で、組合員たる資格に係る事業を営む拠点を有している事業者は、組合員資格を有し、この場合事業を営む拠点は主たると従たるとを問わない。
 したがって、ご質問のように本社は地区外にあるが支店が地区内にあり、かつそこで資格事業を営んでいる場合は組合加入資格を有するものである。
 この場合、支店は独立の法人格を有する事業主体ではないから、法人全体の名において加入することとなる。
 なお、事業を営む者とは、営利を目的として事業を継続反覆して行う者をいい、事業を行う者は必ずしも営利を目的とすることを必要としないので、事業を行う者より狭い概念である。 
A.2 上記の如く、支店は法人の機関であって独立の法人格を有する事業主体ではないから申請書に記載する法人の所在地は、主たる事務所の所在地(民法50条)たる本社の所在地を記載することとなる。(186-223) 
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Last updated on 2000.2.1