組合質疑応答集
 Q−6 共同事業と関連法令
Q−6−(1) 共同受注と一括下請負の禁止について
Q. 事業協同組合が建設工事等を共同受注しようとする場合、建設業法第22条「一括下請負の禁止」の規定が適用されているが、同条第3項の但し書きの規定により発注者の承諾を得た場合に限り共同受注が同条本文の適用の除外となることとなっている。
 しかし、同条の主旨は一括下請負により工事施工の責任が不明確となること、あるいは商業ブローカー的不良建設業者の出現等を排除するために規定されたものであることからすると、建設業関係の事業協同組合は建設業法の許可基準の要件を満たし、組合にしかるべき有資格者が設置されているとして建設業の許可を受けており、組合の管理、監督のもとで工事施工する場合、責任の所在は明らかである。また、協同組合の特殊性を考慮すればブローカーを排除するための規定には該当しないものと考えられる
したがって、事業協同組合の共同受注は、建設業法第22条「一括下請負の禁止」の条項に該当しないものと思われるが、これに関してご見解をお示し頂きたい。
 また、測量関係組合が共同受注する場合の測量法第56条の2「一括下請負の禁」条項に関しても建設業法と同様に解釈してよろしいか併せてご見解をお示し頂きたい。
A1. 建設工事について建設業における組合の共同受注については、建設省計画局建設業課と協議したところ、次のとおり解釈される。 

1.建設業法第22条で一括下請負をいかなる方法をもってするかを問わず原則禁止している趣旨は、
(1)発注者の保護(2)中間搾取の排除である。(注)(1)一括下請負は実際上の工事施工の責任の所在を不明確にし、ひいては工事の適正な施工を妨げるおそれがある。
(2) 中間搾取を容認すれば、工事の質の低下、商業ブローカー的不良建設業者の輩出のおそれがある。

2.組合の場合、通常中間搾取のおそれはないとしても、受注した案件を単に組合員に配分するだけでは、発注者側として具体的にどのような者が工事を行い、技術的な管理を行うのか不明であるため、上記1.(1)の観点から一括下請負に該当するといわざるを得ない。

3.しかしながら、組合はもともと建設業法に基づき、しかるべき資格を有する技術者がいること等について審査のうえ、建設業の許可を受けているはずであり、組合として受注した案件について組合として責任ある管理、監督のもとに施行する場合には一括下請け負いには該当しないと考えられる。

4.したがって、組合としては、
(1) 組合として責任ある管理、監督のもとに施行するか(この場合には、一括下請負には該当しないと考えられる。)
(2) しからざる場合においては、一括下請負に該当するため、書面により発注者の承諾を得て施行するか(建設業法第22条第3項参照)いずれかによることが必要である。
A2. 測量業について測量業における組合の共同受注についても、同省測量業課と協議した結果、測量法に基づき登録を受けた組合が責任ある管理、監督のもとに施行する共同受注については、建設業の解釈と同様に「一括下請負」には該当しないものと考えられる。
A3. 以上のとおり、いずれの場合にせよ発注者としては、当該組合の具体的内容、信頼性等について不明な場合、「一括下請負禁止」をもち出していることも考えられ、上記1の4.を踏まえつつ、各組合において発注者と協議されたい。 (23-25)
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Q−6−(2) チケット事業に対する割賦販売法適用について
Q. 組合の行うチケット事業は、割賦販売法の適用をうけるか?
A. 事業協同組合のチケット事業については、割賦販売法の全部は適用されないが、一部が適用されている。但し、適用条文は日常業務にそれほど関係はないので、その影響は極めて僅かなものとなっている。即ち組合のチケット事業は、同法第31条の登録をうけなければならない同法第2条第5項の割賦購入あっせんに該当するが、同法第31条但し書の規定により登録が免除されている。
 適用される条文は、同法第30条(証票の譲受け等の禁止)及び第43条(報告の徴収)である。 (26-27)
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Q−6−(3) 組合が行う税務相談等と税理士法との関係について
Q. 事業協同組合において行う組合員の税の申告、申請書類等の作成の事務代行は、税理士法に違反するとの抗議をうけたが、はたして税理士法違反か?
A. 協同組合の行う事業でも、その事業に関し他の法律の定めがあれば、特に適用除外がない限りこれに従わなければならない。税の申告等の税務官公署に提出する書類の作成業務として行われる税務相談等は税理士の独占業務であり、税理士以外の者がこれを行うことは税理士法違反となる。
 ただし、組合員多数のために行う税務講習会、経理指導に付随し、たまたま行う税務相談等はその対象にはならない。又日常の記帳、決算の指導代行を行うことも差支えない。 (34-32)
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Q−6−(4) 損害保険代理業務の実施
Q. 事業協同組合の事業として損害保険の代理業務を実施したいが、可能かどうか?
A. 事業協同組合の事業として損害保険の代理業務は可能かどうかについては、中協法上では実施することに問題はないが、損害保険協会では、事業協同組合への損害保険代理店委託に関する方針として、一般代理店を圧迫するおそれがある等の理由から、代理店委託を自粛することとしているため、実施することは困難であると解される。 (39-39)
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Q−6−(5) 団体協約締結事業を主目的とする組合設立について
Q. 卸売業者の協同組合の設立が計画されているが、設立の目的が共同経済事業は名ばかりで小売商に対する団体協約を主たる目的としている。このような目的をもった組合の設立は適当か?
A. 協同組合は経済事業を行うのが最も望ましいのであるが、業種によっては設立後直ちに着手し得ない事情もあるので、金融事業、福利厚生事業、又は教育情報事業或いは団体協約締結事業を当面の事業として行う場合があり、これは適法といえる。 (39-40)
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Q−6−(6)商工組合の実施事業について
Q−6−(6)−@非出資組合の事業について
Q.

下記(1)及び(2)の事業を、非出資組合が行い得るかどうか。
            記

   (1)共同職業訓練
   (2)見本市の開催  

A.
組合員の従業員を教育するため、共同職業訓練講習会を開催することは、中団法第17条第1項第1号の事業として行い得る。
見本市を開催することは、第17条第2項の共同経済事業の範疇に含まれるものと解されるので、非出資組合で行うことは認められない。(188-225)
Q−6−(6)−A 組合協約について
Q. 中団法第29条第1項に「商工組合の組合員の資格事業に関し取引関係のある事業者であって、中小企業者以外のもの」とあるが、板硝子業界の如き、取引状況下において、小売側の連合協会並びに商工組合が、メーカーと団体交渉ができ得るか。 
A. 貴文書にある如く、実際には現物はメーカーから小売店へ直送されて来る場合であっても、契約はメーカーと特約店、特約店と小売店と二段階に分けてなされていると思われる。もしそうだとすれば、契約面ではメーカーと小売店との間には、取引関係があるとはいえない。
 したがって、小売店のみの商工組合が、メーカーを相手方として応諾義務を負う団体交渉をすることはできない(相手方が応諾義務を負わない団体交渉はできる)。なお、貴文書にある「連合協会」なるものの性格か明らかでないが、それが商工組合連合会のことであれば中団法第33条で第28・29条を準用しているから、商工組合と同様である。本条に基づかない任意団体であれは、本法に規定するごとき団体交渉の権限がないことはいうまでもない。(195-234)  
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Q−6−(7) 連合会会員以外に対する規制命令の効力について(商工組合)
Q. 当業界は全国生産の70%を○○県で、あと30%を他の4県で生産しているが、○○県及び△△県で商工組合をつくり、この2つの商工組合をもって連合会をつくれば、他の3県は組合がなくても強制加入させるとか、総合調整規程に従わせることができるか。○○県だけ商工組合があり、他県に組合がなければ他県の事業者に対してはどうすることもできないか。 
A. 加入命令を発動し得るのは中団法第55条により、商工組合の地区内の組合員以外の者に対してだけであるから、ご質問の様に、地区外の者を強制加入させることはできない。しかしながら○○県及び△△県の商工組合で連合会を組織した場合は、○○県及び△△県以外の3県の事業者も、中団法第57条により当該連合会の総合調整規程の内容を参酌して定めた事業活動の規制に関する命令には従わなければならない。(197-237)  
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Q−6−(8)協業組合の事業について
Q−6−(8)−@研究・宣伝事業のみの協業化について
Q. 協業組合において、研究や宣伝の事業のみを行うことは可能であるか。 
A. 協業は、組合員の従来営んでいた事業の統合であるが、研究や宣伝の業務を生産、販売、加工等の事業の一環として従来から行っていた場合であっても、生産、販売、加工等の事業活動、すなわち本体事業の協業を伴わずに、これらのみを切り離して協業することは、従来営んでいた事業の統合とは考えられないので、協業対象事業にすることはできない。
 しかし、従来営んできた生産等の本体事業を協業する場合には、これに必要な研究・宣伝等の事業を行うことは差し支えない。(203-246) 
Q−6−(8)−A 製造業における販売の協業と独禁法との関係について
Q.
製造業を行う事業者が販売事業のみを行う協業組合を設立した場合に、その運営について独禁法の制限を受けることになるのではないか。
販売事業を行う協業組合が、生産制限事業を併せ行うことは可能か。
A.
販売事業のみを協業する協業組合の設立は可能であるが、協業は中団法第5条の17に規定する認可基準に示されているとおり、生産性の向上に寄与するものであることが必要で、販売だけを一本化することによって不当に価格の支持又は吊上げをねらうものであるような場合は認可されないし、認可後そのような事態になった場合には、公正取引委員会から主務大臣に対し、協業組合の業務又は運営等について検査等の措置をとるべきことを請求する対象となる。
 したがって、販売事業の協業が真に技術の向上、品質の改善、原価の引下げ、能率の増進等生産性の向上に寄与するものでなければ、当該協業組合を設立することはできない。
 なお、独禁法との関係を簡単に説明すると、協業組合は、独禁法第2条第2項にいう事業者団体ではないので、一般の事業者と同様に独禁法の適用を受けることになる。したがって、協業組合が単に一定の取引分野を実質的に制限することだけでは独禁法には抵触しないが、私的独占又は不当な取引制限をしたり、不公正な取引方法を用いることは、独禁法違反になる。
販売事業を行う協業組合が、生産制限事業を行うことはできない。
販売事業を行う協業組合は、販売部門について協業するものであり、生産部門については他の事業者としての地位にあり、それが生産について制限事業を行うことは、他の事業活動を制限することとなり、独禁法上からも禁止される。(204-247)
Q−6−(8)−B 協業組合の組合員に対する融資の可否
Q. 協業組合が、その事業遂行に資することを意図して、組合員に対し、次のような融資を行うことは、組合の目的事業の範囲に含まれ、有効として解して差支えないか。
一部協業の場合であって、たとえば組合の生産品を組合員が加工・販売する等組合の目的事業と密接な関連性ある事業を組合員が行っている場合に、組合員の行う当該関連性ある事業遂 行に要する資金を融通すること。
 組合員が上記事業を実施し、かつ当該事業を通じて組合と相互に密接な依存関係がある場合に、その組合員の経営状態悪化に際して救済融資をすること。
 組合が、組合員の事業を吸収して全部協業を行おうとする場合に、個々の組合員が金融機関等に対し、負担している既存の債務を整理するための資金を融通すること。
A. 協業組合が協業対象事業及びその関連事業を遂行するために必要な範囲内において設例の場合の融資を行うことは、いずれもさしつかえないと解する。(205-248) 
Q−6−(8)−C 組合員所有船舶の造改修資金に対する融資の可否
Q. 内航海運業の事業協同組合が、組合員のために共同集荷、共同集金等の事業を行ってきたが、協業組合に移行し、従来の内航運送取扱業の他に、内航運送業を行う計画である。一方、組合員は、新たに内航船舶貸渡業の許可をうけ、その所有船舶運送業は一切行わないこととなる。
 このような一部協業と解される場合に、組合員が借受ける船舶の新造資金、補修資金又は中古船買収資金等を組合が組合員に融通することは適法か。 
A. 協業組合の協業対象事業が本件の場合、内航海運業又は内航海運取扱業であり、協業組合から組合員に対する資金貸付けの使途が当該組合で借り上げて使用する船舶の建造又は補修のためのものであるので、協業組合が、協業の対象としての内航運送業又は内航海運取扱業の遂行上必要な範囲内において、付随的にこのような船舶の建造等のための資金の貸付け、及び当該資金を貸し付けるための金融機関からの資金の借入れをある程度反復して行うことは、中団法の規定上差し支えないと解する。(205-249) 
Q−6−(8)−D 協業組合の金融、教育情報活動について
Q. 一部協業の協業組合は、教育事業、金融事業を実施することができるか。 
A. 協業組合の事業は、法に定められた協業対象事業と関連事業及びその付帯事業に限られている。このうち、関連事業は、協業対象事業に関連する事業で、組合員の事業とは全然関連のないものであるから、本件については考えなくても良いものである。又、協業対象事業は、組合員の事業の一部又は全部を統合し組合の事業とするものであり、組合員の資金の借入あるいは情報の収集、経営技術等の知識の修得等の活動は、協業対象事業とはなり得ないものである。また、付帯事業についても、協業対象事業等に付帯することを行うのが付帯事業であるので、協業対象事業等で行えないことを、付帯事業で行うことはあり得ないわけである。
したがって、協業組合においては、事業として金融、教育事業は行えないことになる。このことに関しては、協業組合の基本的な問題であるが、協同組合等の場合はあくまで組合員の事業というものがあり、その事業を補完することが組合の事業であるが、協業組合の場合は、組合員の事業を統合し、それを組合の事業として、その事業の運営のみを考えれば良いわけである。すなわち、協業組合の場合は、組合員の事業との関係は、員外者に対するものとまったく同じものと考えて良いものであり、この間の事情は、組合員が別会社を設立したものとして考えれば良く理解できるものと思う。
ただし、協業組合は、独立の事業として金融事業あるいは教育事業はできないが、協業対象事業等の事業遂行上必要があれば、その事業活動の一部分として、組合員に対する資金の貸付、教育情報提供等のことができる。これは、例えば、物品の購入の事業を行っている組合が、当該事業の運営政策上、取引先である組合員に事業資金を貸付ける等の意味であり、あくまで資金の貸付けは、組合の事業発展のためのものである。この関係は、例えば、家庭電器メーカーの代理店が、その取引先である系列小売店等に、自己の商品の販売量を多くするため、店舗改造資金や運転資金を貸したり、店舗構成や販売技術等について指導することとまったく同じものである。(206-250) 
Q−6−(8)−E 協業事業を他人に委託すること等の可否
Q. 清涼飲料水の製造業者が、現在試験的に行っているクロレラ飲料の製造を協業することを目的に協業組合の設立をしようとしているが、この設立について、次の事項を教示願いたい。
当該クロレラ飲料の販売量が多くないので、一組合員の施設を1年間利用することとして当該組合員に製造を委託する。この場合に、組合から原料を提供し全製品を引取るとしたときは、組合はクロレラ飲料の製造業といえるか。
上記のような形態は卸売業とも思われるが、製造業者が協業事業として卸売業を行うことができるか。
また、この場合に組合が提供する原料の仕入についての協業とはならないか。
その他、この組合について名案はないか。
A.
協業組合の事業を全面的に他人に委託して行うことはできないものと考える。
この場合、自己が製造を行うとともに一部を委託製造させるといった、一般的に製造業に行われているかたちであれば、協業対象事業としてさしつかえないものと解する。
 また、委託製造が製造業であるか否かについては、税制の貸倒引当金設定においてそうみなされているほか、既製服等の業界における下請加工させる部分の多い問屋的なものを組合設立の場合に製造業として扱っている場合もあるが、自己が全然製造せずすべてを委託製造する形態のものは製造業とはいえないと思われ、例え製造業と認められても前記のとおり協業対象事業とはならないものと考える。
委託製造販売を卸売業としても、前記のとおり、組合員がそのような事業を営んでいないので協業対象事業にはならないものと考える。
この場合、原料仕入部門の協業ということも考えられるが製造業における仕入部門の協業は、製品を生産するまでの工程の一部の協業であるから、一部を協業し残りの工程を組合員が行わないことは、組合員との関連がなくなり、工程の一部の協業とはいえなく、協業対象事業とはなり得ないものと考える。
ご照会のようなかたちの協業をあくまで実施したいのであれば、委託製造にかえて当該組合員の施設を借用する等により、組合の計算において製造するかたちとするのも一方法と思われる。
 また、組合を設立しても操業までのある程度の準備期間は許されるものと思われるので、定款で組合において製造することとし、土地、設備の調達など操業までの具体的な計画が示され、その準備のための期間が妥当なものであれば、その間の操業を進める準備のための委託製造ということであれば認められるのではないかと思われる。
 なお、以上はクロレラ飲料の試験的な製造販売が営業(中団法の「事業を営む」という意味営業)と認められるものとしての判断であるが、試験的な製造販売の程度によっては営業と認められない場合もあることを申添える。(207-251) 
Q−6−(8)−F 設立後間もない事業転換等について
Q.
休眠組合や不振組合のなかには、協業組合になることにより蘇生するものもあると思うが、これについてどう考えるか。
協業組合を組織し事業を開始したが、納入先が代替品に切替えたとか、斜陽化の速度が予想以上に早く注文激減、採算割れとなり、事業継続が困難となった場合などは事業転換ができるか。それが事業開始後3カ月とか6カ月の短期間であっても可能か。
製材業等を組合員資格とする事業協同組合が合併したのち、組織を変更し協業組合となったが、計画した事業を開始する前に情勢変化により、事業転換のやむなきに至った。このような場合も事業転換は可能か。また、事業転換の認可は転換後の事業内容もその判断基準とされるか。
A.
休眠組合、不振組合等の事業不振の原因が協業組合制度を利用することによって改善されるのであれば、不振組合等の協業組合への組織変更は貴見のとおり奨励すべきものと考える。
協業組合の事業転換については、協業組合設立後3ヶ月とか6ヶ月とかの短い期間であっても設立時に予期できなかった事業転換の要件(需給構造その他の経済的事情が著しく変化した事態(中団法第5条の7))が発生した場合は、事業転換は可能と考える。
組織変更後情勢の変化によって事業開始に至っていない場合の事業転換については、組織変更時に協業組合の要件を備えるものとして認可を受けたものであり、たまたまそれが予期せぬ情勢の変化によって事業開始が不能となったものであるので、この場合事業を開始しているか否かは問題がないものと考える。
 したがって、この場合に事業転換が可能か否かは、当該組合にかかわる情勢の変化が、中団法第5条の7に規定する事業転換の要件に合致するか否かの客観的判断にかかっているものと考える。
 なお、法律に明文の規定はないが、中団法施行規則第1条に規定する事業転換の認可申請書の添付書類(転換後行う事業の内容及びその経営方針、その他)及び協業組合の趣旨から判断して、転換後の事業の内容も当然認可の判断基準になるものと考える(当該事業が経営的基礎のあること、生産性向上に寄与するものであること等)。(209-252)
Q−6−(8)−G 競業禁止規定の解釈について
Q.
競業禁止は、法文上組合員のみに適用されるものであるが、個人企業の場合は、その家業を協業の対象としたものであり家族全員にも競業禁止の義務があるものとは解さないか。
組合員が競業する事業に雇用されることは全く差支えないか。また、組合の理事の場合はどうか。
規約をもって組合員とその家族に協業禁止義務を課するとともに、その有する事業用資産等を競業する業者に売却又は賃貸することを禁止することは差支えないか。

 
A.
競業禁止の規定は、組合員が個人の場合は当該組合員のみに適用されるものであり、組合員の家族にまで及ぶものではないと考える。
 ただし、家族が競合する事業を行った場合において、当該事業が実質上組合員によって行われ、家族は単なる名義入に過ぎない場合は、競業禁止規定に抵触するものと考える。
競業関係にある事業に雇用され労働に従事することは、競業事業を行うことにはならないものと解されるので、組合員が競業する事業に雇用されることは競業禁止規定に抵触しないものと考える。役員の場合も同様と考える。
組合員が競業事業を行う者に資産を売却することは競業事業を行うこととはいえず、また家族については前記1のとおり、いずれも競業禁止規定に抵触しないと解されるので、これらの問題は中団法の競業禁止規定の問題ではなく、組合と組合員又はその家族との契約の問題である。
 したがって、本来多数決をもって制定する規約によってこれらの行為を禁止するのは適当でなく、組合員等と個々に契約すべきであるが、仮に規約による場合は少なくとも組合員全員の同意を要するものと考える。(210-253) 
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