組合質疑応答集
 Q−10 事業協同組合への加入に関する質疑
Q−10−(1) 事業協同組合への加入の自由と加入拒否の「正当な理由」
Q. 事業協同組合が、加入申込者に対して、正当な理由がある場合には加入拒否ができると聞きましたが、どのような場合に「正当な理由」として加入を拒否することができるのですか。
A.  事業協同組合(以下「組合」という。)への加入の自由は、協同組合法の基本原則の1つです。組合員は任意に加入し、また脱退できることが組合の重要な要件であり、組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は正当な理由がないのに、その加入を拒み、またはその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならないこととされています(中小企業等協同組合法第14条)。
 法は、組合が、相互扶助の精神を基調とする人的結合体であることから、加入の自由の原則をとっていますが、また、相互扶助の精神に基づき協同して事業を行う事業体であることから、組合の運営を考えて「正当な理由」のある限り加入を拒否することを許しています。この「正当な理由」とは、組合への加入資格がある者に対して一般的に保証されている加入の自由が、具体的な特定人に対して保障されないことになっても、組合法の趣旨から、あるいは社会通念上からも、不当ではないと認められる理由をいうものですから、組合が「正当な理由」に該当するかどうかを判断する際には、この点に十分留意することが必要です。
 組合が加入を拒否できる「正当な理由」は、その原因が「加入の申込みをする側にある場合」と、「受け入れる組合の側にある場合」とがあります。
 前者については、例えば、
(1)加入申込者の規模が大きく、これを加入させれば組合の民主的運営が阻害され、あるいは独占禁止法の適用を受けることとなる恐れがあるような場合、
(2)除名された者が、除名直後、またはその除名理由となった原因事実が解消していないのに、加入の申込みをした場合、
(3)加入申込前に員外者として組合の活動を妨害していたような者である場合、
(4)その者の日頃の行動からして、加入をすれば組合の内部秩序がかき乱され、組合の事業活動に支障をきたす恐れが十分に予想される場合、
(5)加入により、組合の信用が著しく低下する恐れがある場合、
(6)組合員の情報、技術等のソフトな経営資源を活用する事業を行う際に、その経営資源や事業の成果等に係る機密の保持が必要とされる場合において、例えば、契約・誓約の締結、提出などの方法により機密の保持を加入条件とし、これに従わないものの加入を拒む場合(ただし、条件はすべての組合員に公平に適用されることが必要)、
(7)組合の定款に定められている出資の引受け、経費、加入金の負担等が履行できないことが明らかな者である場合、等が考えられます。
 また、後者については、例えば、(1)組合の共同施設の稼働能力が現在の組合員数における利用量に比して不足がちである等、新規組合員の増加により組合事業の円滑な運営が不可能となるよような場合、(2) 総会の会日の相当の期間前から総会の終了するまでの間加入を拒む場合、等が考えられます。
 以上が、「正当な理由」と認められる場合の例示ですが、前者の(2)(4)(6)および後者の(2)は、平成3年の中小企業庁における組合制度の見直しにより、農業協同組合等他の協同組合制度の解釈を参考に、新たに「正当な理由」に該当するものとして認められたものです。 (92-7)
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Q−10−(2) 加入拒否の「正当な理由」の解釈について
Q.  中協法第14条は、組合員資格を有するものであっても、組合は、正当な理由があれば加入を拒否できると解されるが、その正当な理由とは、どのような理由をいうのか?
A. 「正当な理由」とは、組合員資格を有する者に対して一般的に保障されている加入の自由が具体的な特定人に対して保障されないこととなっても、中協法の趣旨から、あるいは社会通念上からも不当ではないと認められる理由をいう。
「正当な理由」として認められるものとしては、次のような場合が考えられる。(1) 加入申込者自体にある理由
(1)加入申込者の規模が大きく、これを加入させると組合の民主的運営が阻害され、あるいは独占禁止法の適用を受けることとなるおそれがあるような場合
(2)除名された旧組合員がただちに加入申込みをしてきた場合
(3)加入申込み前に員外者として組合の活動を妨害していたような者である場合
(4)その者の加入により組合の信用が著しく低下するおそれがある場合
(5)組合の定款に定められている出資の引受け、経費又は加入金の負担等が履行できないことが明らかである者である場合(2) 組合側にある理由組合の共同施設の稼働能力が現在の組合員数における利用量に比して不足がちであるが等、新規組合員の増加により組合事業の円滑な運営が不可能となる場合
なお、「正当な理由」に該当するか否かについては、その事実をよく調査し、その実情に応じて判断するのが適当と考える。 (56-58)
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Q−10−(3) 組合員と利害関係のある同業者の組合員の加入の是非について
Q.  私は仕出し屋を営む者で、同業者で構成している事業協同組合にも加入しております。今月の組合報を見ていましたら、私の店の近所に昨年出店したばかりのA商事が、組合への加入を承諾された旨を知りました。私のところはA商事とはいわば商売敵で、最新の調理機器を備えたA商事のために、昨年の売上はかなり減っております。また今後、A商事の加入のためにこれまでの組合の共同受注の割当ても減ることになるのではないかと危惧しております。組合がこのような利害関係にある私に何の相談もなくA商事の加入を承諾したことは甚だ遺憾であり、組合の今回の決定の白紙撤回を求めたいのですが、可能でしょうか。
A.  お話によりますと所属されている組合では組合員の加入については理事会で意志決定されておるように推察されます。中小企業等協同組合法では第54条において総会について商法第252条(決議の不存在確認・無効確認の訴え)を準用しており、総会決議の効力を争うことができることとされていますが、理事会についての同様の準用規定がありません。しかし組合員の加入のように、組合の意志決定が常に総会の議決によらなければならないというものでなく、その権限が理事会に委ねられている場合には、商法第252条を類推適用し、理事会の決議の無効確認を求めることは可能であると思われます。さて組合法第14条では、組合は正当な理由がないのに組合員たる資格を有する者からする加入申込みを拒んではならない旨を規定しています。つまり資格を有する者に対してはその者が希望をすれば組合に加入して組合の事業の恩恵を受けることができるということです。ここでの加入申込みを拒否しうる正当な理由とは、
(1)加入申込者の規模が大きく、これを加入させれば組合の民主的運営が阻害され、あるいは私的独占禁止の適用を受けるおそれがある場合、
(2)除名された組合員がただちに加入申込みをしてきた場合、
(3)加入申込み前に員外者として組合の活動を妨害していた場合、
(4)その加入により組合の信用が著しく低下するおそれがある場合、
(5)共同施設の稼働能力が現在の組合員のみでも不足がちである等、組合員の増加により組合事業の円滑な運営が不可能となる場合等に限られると解されています。
  したがって、本事例の場合、単に受注配分が減るというだけでは、加入申込みを拒否し得る正当な理由とは言い難いと考えます。 (89-3-1)
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Q−10−(4) 法定脱退した組合員の持分譲受加入の是非
Q.  組合員Aは平成○年12月2日組合員資格喪失により法定脱退したが、その未払持分を譲受けることによりBの加入を、翌年の3月15日の理事会で承諾した。このような資格喪失者の未払持分で譲受加入ができるか?
A.  脱退した組合員の持分は、脱退と同時に持分のもつ身分権的なものが喪失しており、持分払戻請求権という債権として残っているだけである。したがって、既に法定脱退した者の組合員としての権利義務を承継することとなる譲受加入ということはあり得ず、当該譲受人の加入は新規加入の手続によらなければならない。 (58-60)
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Q−10−(5) 脱退組合員の再加入について
Q. 事業年度末(3月31日)に自由脱退した組合員が翌4月1日に新規加入を申し出た場合に、理事会でこれを拒否することができるか? 
A.  加入も脱退の場合と同様、自由であることは協同組合の基本的原則であって、設例の場合も正当な理由がないかぎり、これを拒否することはできない。 (58-61)
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Q−10−(6) 個人組合員の会社移行の場合の取扱いについて
Q.  組合員であるA商店(個人企業)では、現在、A商店を株式会社組織に変更する手続きを進めているところですが、手続きが完了した時、組合はA商店から、定款の規定に基づき、「名称」の変更届を出してもらうとともに組合員名簿を変更しようと考えています。この処理方法でよろしいでしょうか。
A.  「名称の変更」という点に着眼するならば、この手続きのみでよいように思われますが、この手続きには、大きな見落しがあります。つまり、定款で組合員に名称等の変更が生じた場合、届出義務を求めていますが、これは、個人企業の場合は、個人企業としての性格を有しながら、商号等の企業名を変更する場合です。ご照会の場合は、「個人企業」であるA商店が、「株式会社法人」であるA商店に変更されるようですが、これは、個人企業であるA商店の脱退(A商店は代表者の事業の廃止に伴い法定脱退(中小企業等協同組合法第19条第1項第1号)とA商店株式会社という法人の新規加入という2つの行為を含んでいます。したがって、原則的には、個人企業A商店には、事業の廃止に伴い持分払戻し請求権が生じ、組合は、この請求に応じ、脱退の手続きをとることが必要となります。また、法人であるA商店株式会社を組合に加入させるには、A商店株式会社からの加入の申し出が必要であり、この申し出に対する組合の承諾が得られた後、A商店株式会社は組合に対して、出資金の払込みを行うこととなります。しかし、個人企業であるA商店と法人であるA商店株式会社が、実態的にみて、併存するようであるならば、組合員であるA商店は、組合の承諾を得た後、法人であるA商店株式会社に持分を譲渡し、脱退することが可能です。この場合には、譲り受けた法人は、当然に組合員となり、出資金の払込みは、必要としません。 (88-8-2)
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Q−10−(7)事業協同組合以外の組織への加入について
Q−10−(7)−@事業協同組合への消費生活協同組合の加入について
Q. 消費生活協同組合は構成員のための必要物資の購入等を行うものであるから「事業者」であり、事業協同組合への加入は組合員たる資格事業を満たせば加入できると思うが、生活協同組合のように国民生活の安定と生活文化の向上とを目的としている団体が中小企業者の経営の合理化・近代化を目的とする事業協同組合に加入することは、相互の趣旨から不適当と思われるがその取扱いを如何にすべきか 
A. 事業協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において事業を行う小規模事業者又は事業協同小組合で定款で定めるもの(中協法第8条第1項)となっており、生活協同組合も一個の事業者であるので、事業協同組合の組合員たる資格を有することは貴見のとおりである。
 したがって、生活協同組合の目的が国民生活の安定等を図ることにあり、その目的を達成するため組合自体の事業の円滑化等を期待して事業協同組合に加入することは極めて異例とは考えるが、あり得ることで、両組合の目的にてらし如何なる場合も不適当であるとすることはできない。勿論多くの場合生協の加入により、当該事業協同組合の組合員の利益が阻害されることが予想され、この場合、加入を拒否することは正当であると考えられる。(9-12) 
Q−10−(7)−A 協同組合連合会への他の法律に基づく協同組合の加入について
Q. 協同組合連合会に加入することができることとなっている中協法以外の
  法律に基づく協同組合にはどのようなものがあるのか。 
A.1 協同組合連合会の会員たる資格を有する者については、中協法第8条第5項で、連合会の地区と全く同一であるか又はその区域内の一部のみを地区として、1.中協法に基づいて設立された組合(企業組合を除く)及び連合会並びに2.他の法律に基づいて設立された協同組合とされ、定款に組合の種類を具体的に規定しておくことが必要である。
つまり、1.は事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会を指し、2.はその名称中に「協同組合」という文字を使用すると否とを問わず、およそ 中小規模の事業者等構成員の相互扶助を目的とし、協同組合精神に基づき設立された組合及び 連合会を指すもので、塩業組合、森林組合、消費生活協同組合、農業協同組合及びそれらの連合会がある。
一方、中小企業団体の組織に関する法律に基づく協業組合、商工組合や、酒税の保全及び酒類組合等に関する法律に基づく酒造組合、酒販組合等は、協同組合と本質的に性格を異にしており、協同組合ではないから会員資格に含めることはできない。
また、商店街振興組合についても、中小規模の事業者のみが加入できることとはなっていないので、加人資格はないものと解される。
なお、水産業協同組合法に基づく漁業生産組合及び森林組合法に基づく森林生産組合は、企業組合とほとんど同様の性格を有する組合であり、企業組合については会社等と同様にそれ自体が一個の企業体であり、事業協同組合のように事業者の結合体ではないことから連合会の直接加入を認めていない趣旨からすれば、これらの組合も同様に連合会への直接加入を認めるべきではないと解する。 
A.2 中協法に基づく協同組合連合会には、その行う事業の種類により、次の三つの種類に区分される。
(1) 火災共済協同組合連合会──再共済事業を行うために火災共済協同組合で組織する連合体であり、中協法第26条の2の規定により、火災共済協同組合以外の前掲各種組合には会員資格を与えることができない。また、この連合会は全国を通じて一つしか設立できない。
(2) 信用協同組合連合会──連合会自体の事業として信用事業のみを行う連合会である。法律解釈上では信用協同組合で組織する連合会という意味ではないので、信用協同組合以外の組合も、連合会の定款の加入資格として規定されていれば加人することができる。
(3) (1)及び(2)以外の協同組合連合会──連合会の事業として再共済事業、信用事業以外の一般の経済事業又は非経済事業あるいはその両事業を行う連合会であり、事業協同組合で組織する連合会という意味ではないので、連合会の定款の会員資格として規定されていれば、事業協同組合以外の前掲各種組合も加入することができる。


なお、上記2の(2)及び(3)の連合会の加入資格で「前掲各種組合」とは、1で説明した中協法の趣旨に沿わない、組合まで含める意ではないので念のため申し添える。(10-13)
Q−10−(7)−B 火災共済協同組合への商工会の加入について
Q. 火災共済協同組合の組合員資格は、中小企業業等協同組合法第8条第3項及びこれに基づく中小企業等協同組合法施行規則第1条により「地区内において、農業、林業及び水産業以外の事業を行うすべての小規模の事業者」と規定されていることから、下記の理由により、商工会は火災共済協同組合に加入できると解してよいか。商工会の主たる事業は、地区内の商工業の経営及び技術に関する相談に応じ、又は指導する事業、商工業に関する情報資料の収集提供の事業、商工業に関する講習会等を開催する事業、商工業に関する施設を設置して維持・運用する事業等であり、これらを継続反復して行っているものとして事業者と考えられる。さらに、商工会は、従業員規模から見て明らかに小規模の事業者であると判断される。 
A.1 商工会は地区内の商工業に関する相談に応じ、又は指導を行う事 業等を継続反復して行う事業者であって、中小企業等協同組合法第8条第3項に規定する事業者に該当するものと判断される。
A.2 また、火災共済協同組合の行う共済事業は、地区内の中小企業が火災等による財産の損失を相互に扶助し合うことを目的としており、地区内の中小商工業者を主たる構成員とする商工会が火災共済協同組合に加入するごとは、火災共済事業の拡大発展に資するものであり、組合の健全な運営を図る必要性からみても積極的意義を有するものと考えられる。
A.3 したがって、「地区内において農業、林業及び水産業以外の事業を行うすべての小規模の事 業者」を組合員資格とする火災共済協同組合に商工会が加人することができるものと解する。(14-17)
Q−10−(7)−C 2以上の工場を有する企業の2以上の協業組合への加入の可否
Q. 製氷業の業界であるが、氷は地域間の流通がほとんど行われない商品であるため、大規模企業では中小規模の生産設備を全国に散在させている。
 本業界で経済圏単位毎の協業組合が設立された場合に、その大企業が一つの協業組合に加入したときは、当該大企業の経済圏を異にする他の工場まで律せられることになり、本業界の実態と遊離することになる。
 そこで、中団法第5条の8により、総会承認による競業禁止の解除並びに二つ以上の組合への加入により上記の問題の解決を図りたいが、ご見解を承りたい。 
A. 経済圏を異にして二つ以上の工場を有する企業が各経済圏単位に設立される協業組合に加入した場合、当該企業の行っている協業対象事業は、他の経済圏で行っている事業についても競業が禁止されることになる。
 また、当該企業が一協業組合に加入すれば、他の経済圏で行っている協業対象事業について競業の禁止を解除しない限り当該事業を行うことができず協業組合に加入することはできない。
 なお、総会の承認を得ることにより競業の禁止が解除できるが、協業を効果あらしめるためには、協業組合の行う事業と実質的に競合する事業はこれを禁止しているものであり、解除できる場合は受注残の処理等きわめて例外的な措置として認めているものである。したがって、製氷業の場合について競業の禁止を解除することが組合員の生産性の向上等を阻害しないものであるかどうかを判断する必要がある。(214-257) 
Q−10−(7)−D 協業組合と事業協同組合間の相互加入、協業組合連合会の可否
Q. 協業組合は事業協同組合に加入できるか。また、事業協同組合及び企業組合は協業組合に加入できるか。協業組合の連合会をつくることはどうか。 
A. 協業組合も一個の事業者として、当然事業協同組合に加入できるが、事業協同組合や企業組合が協業組合に加入することはできない。なぜなら協業組合の組合員となる資格を有する者は「加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むもの」とされている(中団法第5条の5)。すなわち、営利を目的として事業を行っている者でなければ協業組合の組合員になれないことになっているが事業協同組合も企業組合もともに営利の目的で事業を行うものではないからである。なお、実際問題としても競業禁止義務が組合員全体に課せられている協業組合に事業協同組合や企業組合が加入できることにすると協同組合の共同利用や企業組合の従事義務との関係に矛盾がでてくる。
 次に協業組合の連合会がつくれるかどうかについては中団法は協業組合連合会という制度を設けていないので、これをつくることはできない。
 つまり、協業組合は、事業協同組合のように組合員の利用によって事業活動を行うものでなく、その限りでは会社と同様の事業体であるので、連合会制度が設けられていないのである。したかって、協業組合が他の協業組合とともに共通の利益増進等を図ろうとする組合は、事業協同組合の活用によることとなる。(215-258)    
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