組合質疑応答集
 Q−45役職員の退職金等に関する質疑
Q−45−(1) 理事の退職金支給に関する手続について
Q. 常勤理事に対する退職金の支給決定は、総会又は総代会の議決事項か?あるいは理事会の議決のみでよいか?株式会社等においては、商法の規定により各会社の定款において、総会の付議事項となっているが、中協法には何らの規定がないか? また退職金の支給に関し、期前において退職を予想していない場合に、中協法第51条の規定するところにより、収支予算、事業計画の変更を要するものとして、総会の議決を必要とするか否か?
A. A1.中協法においては、商法第269条を準用していないから、法律上は理事会の決議で行うことを妨げない。しかしながら、事柄の性質上、理事会の決定では恣意的になるおそれがあること、商法との均衡等よりして定款に明記して、総会の議決事項とすべきであると思われる。
A2.退職金である否とを問わず、支出をしようとする場合において、当該支出が収支予算において定められていないときは、原則として収支予算の変更について総会の議決を要する。事業計画の場合も同様である。 (175-211)
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Q−45−(2) 役員退職金の算定方式について
Q. 役員は、職員と比較した場合、職務の内容、範囲、責任の度合いが異なり、職員の退職金支給基準を準用することは適当でなく、別個に支給基準を明確化することが必要とも考えられるが、反面職責の態度からみて単純なる年数計算等による基準は不合理な面があり、規定を設けず、勤務者の業績向上に寄与した功績の評量によって、適宜支給すべきか、貴見を伺いたい。
A. 貴見のとおり、単純なる年数計算によらず、その業績等によって適宜支給すべきものと思料する。 (176-212)
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Q−45−(3) 職員退職給与引当金について
Q. 定款例第58条(職員退職給与引当金)に「本組合は事業年度末毎に職員退職給与引当金として、職員給与総額の何分の何以上を計上する。」とあるが、これは定款に必らず設けなければならないか?
A. 職員退職給与引当金については、絶対に本条を定款に設けなければならないものではなく、組合の任意である。従って、設けても設けなくても差し支えない訳であるが、職員が安心して組合の業務に専念するためには、本条を記載することが望ましい。 (177-214)
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Last updated on 2000.2.1