組合申請届出一覧
 合併

根拠法 添付書類等
中協法66条第1項 事業協同組合等
 合併理由書、合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の定款、事業計画書、収支予算書、合併契約書又はその謄本、合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会の議事録又はその謄本、合併の当事者が中小企業等協同組合法第56条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表、公告及び催告をしたことならびに異議を述べた債権者があったときは、弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面。
 合併により組合を新設する場合は、新設組合の役員の氏名及び住所を記載した書面、役員の選任及び定款、事業計画書、収支予算書、合併契約書の作成が法第64条第1項に規定する設立委員によってなされたものであることを証する書面を追加。
 信用組合等が合併により信用組合等を設立する場合は、上記の各書類の他に、業務の種類及び方法を記載した書面、常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面 、事務所の位置に関する書面を追加。(正本2通)
中団法5条の23第4項 協業組合
 合併後の定款・協業計画書・事業計画書・収支予算書、合併の理由及び経過を記載した書面、合併を議決した総会の議事録の謄本、法第5条の23第4項の規定による財産目録、貸借対照表及び公告又は催告をしたことを証する書面、異議を述べた債権者があったときは弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面。
 合併によって設立される協業組合にあっては、合併後の組合の役員の氏名及び住所を記載した書面、定款が設立委員の共同作成によるものであることを証する書面を追加。(正本2通、写1通)
中団法47条第3項 商工組合
 合併後の定款・事業計画書、合併の理由及び経過を記載した書面、合併の議決をした総会の議事録の謄本。 
 合併によって設立される商工組合の場合は、合併後の組合の役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面、定款が設立委員によって共同作成されたものであることを証する書面を追加。
 合併後共同経済事業を行なう場合は、収支予算書を追加。
 出資商工組合が合併する場合は、中小企業団体の組織に関する法律第47条第3項に規定する財産目録、貸借対照表、公告又は催告をしたことを証する書面、異議を述べた債権者があったときは弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を追加。(正本2通、写1通)
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Last updated on 2010.11.8