総会または総代会の招集の承認 |
根拠法 | 添付書類等 | |
総会または総代会の招集の承認の申請 | ||
中協法第48条、55条 施行規則第135条 |
事業協同組合等 |
第47条第2項の規定による総会招集請求をした組合員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 組合員又は総代の名簿及びその総数の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面。 役員改選の請求に係る場合は、その総数の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面。(正本2通) |
中団法第5条の23、第47条 施行規則第82,83,84条 |
協業組合、商工組合 |
申請の理由を記載した書面、総会招集の目的を記載した書面、組合員又は会員の名簿、総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上(協業組合又は商工組合連合会にあっては、それぞれ議決権の総数の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる議決権を有する組合員又は会員)の同意を得たことを証する書面、総会の招集を請求した場合には、その年月日及び代表理事の氏名を記載した書面。 役員改選を請求する場合は、総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上(協業組合又は商工組合連合会にあっては、それぞれ議決権の総数の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる議決権を有する組合員又は会員)の同意を得たことを証する書面、役員改選を請求した年月日および代表理事の氏名。(正本1通) |
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