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◆特別議決を要するもの
1.定款の変更
(中協法51条1項1号、52条1号)

2.事業の全部の譲渡(信用組合に限る。)
(中協法57条の3第1項、53条4号)

3.組合員の出資口数に係る限度の特例
(中協法10条3項、53条5号)

4.組合員の除名
(中協法19条2項、53条3号)

5.株式会社、有限会社への組織変更(事業協同組合、企業組合のみ)
(中団法104条の4、53条)

6.組合の解散
(中協法62条1項1号、53条2号)

7.組合の合併
(中協法63条1項、53条2号)

8.新設合併の場合における設立委員の選任
(中協法64条1項、3項(53条を準用))
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