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◆企業組合
個人事業者や勤労者であった者(4人以上)などが組合に事業を統合(個々の資本と労働を組合に集中)して、組合員は組合の事業に従事し、組合自体が一つの企業体となって事業活動を行う組合です。
企業組合は、組合員が共に働くという特色をもっており、そのため組合員に対し組合の事業に従事する義務が課せられております(原則として組合員の3分の2以上が組合の事業に従事しなければなりません。さらに、組合の事業に従事する者の2分の1以上は組合員でなければなりません)。また、組合員は個人に限られますので、会社は加入できませんが、事業者に限らず勤労者であった者や主婦なども加入できます。
このようなことから、この組合は、小規模な事業者が、経営規模の適性化を図る場合や安定した自らの働く場を確保するのに適しています。
なお、この組合は、事業を行う形態によって事業所集中型と事業所分散型の2つの形態があります。
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