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◆協業組合
組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業の一部又は全部を共同して経営し、事業規模を適正化して生産性の向上を図ろうとする組合です。協業組合には組合員の事業の一部分を統合する場合(一部協業)と全部を統合する場合(全部協業)があります。
事業協同組合のように組合員の事業の一部の共同化も企業組合のような完全合同もできますが、組合員は必ず事業者でなければならず、組合に統合した事業については原則として組合員の事業として行うことができなくなります。
また、この組合の特色として出資顛に応じて議決権に差を設けることができますし、新規の加入を制限することもできます。出資は組合員1人で出資総口数の50%未満まで持つこともできます。
協業組合は4人以上の事業者で設立することができます。また、組合員は中小企業者でなければなりませんが、定款に定めれば組合員総数の4分の1以内まで大企業者も加入させることができます。
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