top
戻る
◆商店街振興組合
小売商業・サービス業を営む事業者等が商店街を中心にして設立するもので、主に街路灯、アーケード、カラー舗装、共同駐車場や文化教室、集会場などのコミュニティ施設を設置するなどの環境整備事業を行って、街づくりを推進しようとする組合です。その他、共同購買、共同宣伝、共同売出し、イベント活動、商品券の発行等の販売促進事業や顧客・商品情報管理等の情報化事業などの共同経済事業を行うこともできます。
このように、商店街振興組合は商店街を中心とした街づくりを行うものですから、組合を設立する際には次の要件を満たさなくてはなりません。
・小売商業、サービス業を営む事業者30人以上が近接して商店街を形成している地区であること。
・その地域内で組合員となれる資格をもつ者(定款で定めれば非事業者であってもその地域に居住している者は組合員になれる)の3分の2以上が組合員となり、さらに全組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業を営む事業者であること。
top
戻る