特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度普及のおねがい

これまで国は、豊かでゆとりある勤労者生活を実現するため、労働時間の短縮を重点として取組をすすめていましたが、経済社会を持続可能なものとして いくためには、その担い手である労働者が、心身の健康を保持できることはもとより、職業生活の各段階において、家庭生活、自発的な職業能力開発、地域活動 等に必要とされている時間と労働時間等を柔軟に組み合わせ、心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分発揮できる環境を整備していくことが必要です。

会員のみなさまにおかれましては、特段のご配慮をお願い申し上げます。

特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度とは

経済社会を持続可能なものとしていくためには、その担い手である労働者が、心身の健康を保持できることはもとより、職業生活の各段階において、家庭生活、自発的な職業能力開発、地域活動等に必要とされている時間と労働時間等を柔軟に組み合わせ、心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分発揮できる環境を整備していくことが必要です。

特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度とは、「労働時間等見直しガイドライン」における「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置の例」において示されている、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、裁判員休暇、犯罪被害者の被害回復のための休暇など、労働者の個々の事情に対応しつつ、事業場等において労使の話し合いで与えられる休暇制度です。

特に配慮を必要とする労働者の例

  1. 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者
  2. 子の養育又は家族の介護を行う労働者
  3. 妊娠中及び出産後の女性労働者
  4. 単身赴任者
  5. 自発的な職業能力開発を図る労働者
  6. 地域活動等を行う労働者
  7. その他特に配慮を必要とする労働者

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