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個人が創業する際に、会社に比べ設立時の資本金(出資金)が低額でも法人格及び有限責任を取得できるように考えられた、いわば簡易な会社ともいうべき組合です。 |
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中小企業等協同組合法(以下組合法)で定められた、組合組織の一つであり、事業者が集まって構成する協同組合とは違い、個人が4人以上集まり参加して設立する組合法人です。(個人事業者、勤労者等自然人であればだれでも組合員になります。) |
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一見、会社に似ているようですが、株式会社や有限会社が一定以上の資本金を必要とするのに対し(株式会社1千万円以上、有限会社300万円以上)、出資金に特別な決まりはなく、事業内容に応じた資金でスタートできます。(少額資金でスタートが可能です。) |
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組合員は事業者に限らず勤労者、主婦なども加入できます。このようなことから、企業組合は、小規模な個人事業者等が、経営規模の適正化を図る場合や、安定した自らの働く場を確保する場合等に適しています。 |
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企業組合の設立に当たっては、県知事の設立認可を受けなければなりません。
(中央会で設立・運営全てについてお手伝いします。) |
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株式会社や有限会社は営利を目的にしています。
企業組合は、もちろん営利も目的にしていますが、それ以上に、相互扶助による人とのつながりを大事にする組織であります。
指揮命令系統が明確になっている会社とは違い、組合全体のチームワークやシステムとリーダーシップがしっかりしていないと運営が難しくなる面がありますので、その点を充分留意する必要があります。 |