「容器包装リサイクル法」は、2000年4月から対象者と対象物が拡大されました。
毎年、大量に排出される一般廃棄物は、”ごみ問題”として大きな社会問題となっています。最終処分場での処理能力にも限界があるとともに、一般廃棄物のリサイクル率は約10%にとどまっています。 こうした状況から、一般廃棄物の排出量の低減とリサイクルの推進のため、「容器包装リサイクル法」(正式名称:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)が、平成9年4月に施工され、平成12年(2000年)4月より、対象者、対象物が拡大され、完全実施されました。 対象者が、従来の大規模事業者から、中小規模事業者も対象となりました。 併せて対象物が従来の「ガラス製容器」、「PETボトル」から、「ガラス製容器」、「PETボトル」、「紙製容器包装」、「プラスチック製容器包装」となりました。
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