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特例事業場労働時間短縮奨励金
週46時間労働制が適用されている特例措置対象事業場の事業主が、
平成13年3月31日までに、省力化投資、常用労働者の新規雇入
れ又は労働時間制度の改善についてコンサルタントの活用を行い、
就業規則その他これに準ずる者を変更し、週所定労働時間を1時間
以上短縮して44時間以下とした場合に一定の助成を行う制度です。
●支給対象となるのは、次のすべてに該当する事業主です。
 @ 労働者災害補償保険の適用事業の事業主であること。
 A 特例措置対象事業場の事業主であること。
 B 労働時間等に関する事項が就業規則その他これに準ずるもの
  において定められていること。
 C 次のいずれにも該当する事業主であること
  イ 平成13年3月31日までに就業規則その他これに準ずる
   ものを変更して週所定労働時間を1時間以上短縮して44時
   間以下とした事業主
  ロ 週所定労働時間短縮のために、平成11年4月1日以後、
   次のいずれかの措置を完了した事業主
  a 省力化投資の措置(150万円以上の省力化投資を行ったこと)
  b 雇入措置(新たに常用労働者を1人以上雇い入れ、6ヶ月間
         雇用を維持し、常用労働者数が増加したこと)
  c コンサルタント活用措置
    (労働時間制度の改善についての専門家からの助言又は技術
     的援助を受けたこと)
●支給額は、次のとおりです。
  (措置の内容)     (支給額)
省力化投資の措置      50万円
雇入措置          50万円
コンサルタント活用措置
コンサルタント活用措置に要した費用の額(上限10万円)
※「省力化投資の措置」及び「雇入措置」を行った事業主については、
 いずれか一方の措置に限り支給されます。 (問い合わせ) 
労働時間短縮支援センター・(社)全国労働基準関係団体連合会山口県支部
〒753-0044 山口市鰐石町6-35 松田ビル2F
TEL 083-925-1430 FAX 083-925-2282


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Last updated on 2000.5.2