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信用保証制度の変更について
(1)中小企業金融安定化特別保証制度の終了
  貸し渋り対策の臨時措置として、平成10年10月に導入された「中小企
 業金融安定化特別補償制度」については、本年3月末をもって終了します。
 年度末は混雑が予想されますので、余裕をもってお申し込み下さい。

(2)信用保証制度の変更
  平成12年12月25日から、以下の点が変更されています。
 ○一般保証における無担保保証の限度額が、5,000万円から8,000
  万円に引き上げられました。但し、特別保証制度と一般保証制度を併用し
  た場合の無担保保証の上限は、1億円となっています。
 ○大型倒産や災害等の環境変化に対応した無担保保証について、別枠を
  含む限度額を1億円から1億6,000万円に引き上げるとともに、保証の
  適用範囲を拡大しました。
  (取引の直接の相手方以外の事業者による事業活動制限に拡大)

[問い合わせ先]
  山口県信用保証協会
http://www.ync.co.jp/cm/guarantee.html
(電話083−921−3090)

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Last updated on 2001.3.12