(1)中小企業金融安定化特別保証制度の終了
貸し渋り対策の臨時措置として、平成10年10月に導入された「中小企
業金融安定化特別補償制度」については、本年3月末をもって終了します。
年度末は混雑が予想されますので、余裕をもってお申し込み下さい。
(2)信用保証制度の変更
平成12年12月25日から、以下の点が変更されています。
○一般保証における無担保保証の限度額が、5,000万円から8,000
万円に引き上げられました。但し、特別保証制度と一般保証制度を併用し
た場合の無担保保証の上限は、1億円となっています。
○大型倒産や災害等の環境変化に対応した無担保保証について、別枠を
含む限度額を1億円から1億6,000万円に引き上げるとともに、保証の
適用範囲を拡大しました。
(取引の直接の相手方以外の事業者による事業活動制限に拡大)
[問い合わせ先]
山口県信用保証協会
http://www.ync.co.jp/cm/guarantee.html
(電話083−921−3090)
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