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鳥インフルエンザの発生に係る中小企業金融対策について

16.1.14  経営金融課 

相談窓口の設置について
鳥インフルエンザの発生により、関連中小企業者が経営の安定に支障を生じる可能性があることから、相談窓口を設置する。
(1)設置場所 県経営金融課、県信用保証協会、各商工会議所、商工会連合会、
各商工会、各金融機関
(2)設置日 1月14日(水)
(3)窓口名 鳥インフルエンザ関連特別相談窓口
金融支援策
(1) 経営安定資金について
経営安定資金の第2項「災害等突発的な事態の生起により経営の安定に支障を 生じているもの」を利用し、鳥インフルエンザの発生により売上減少となった業者を融資対象とする。
  (融資基準案)
 養鶏業を営む者と直接取引を行っている中小企業者又は間接的な取引の連鎖 関係にある中小企業者で、原則として最近1ヶ月間の売上高が前年同月比10%以上減少し、経営の安定に支障を生じているもの。

(2) 経営支援特別資金について
中小企業の売上減少に対応した「経営支援特別資金」も利用できることを併せてPRする。
 
(3) セーフティネット保証について
現在のところ、鳥インフルエンザの発生による売上減少等は、経営安定資金の第1項「セーフティネット保証」の対象とはされていない。影響の度合いも必要


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Last updated on Thu, Jan 15, 2004