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原油価格上昇により影響を受ける中小企業者に対する
セーフティネット保証の適用について

 中小企業信用保険法第2条第3項第5号の規程に基づく特定業種に属する事業を営む中小企業者であって、最近の原油価格の上昇により原油等の仕入価格が上昇しているにも関わらず、製品等価格の引き上げが困難である者に対するセーフティネット保証の適用について、認定要件が下記のとおり改正され、平成17年12月22日以降、適用されることとなりました。



1. セーフティネット5号保証(原油価格上昇関連)の認定要件
次のいずれにも該当すること。
(1)特定業種に属する事業を営む中小企業者であること。
(2)原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇していること。
(3)売上原価に占める原油又は石油製品の割合が20%以上であること。
(4)最近3ヶ月の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。

【原油価格上昇による関連中小企業者相談窓口】
山口県商工労働部経営金融課 山口市滝町1−1 
                    TEL:083−933−3180
相談先 山口県信用保証協会(本店及び各支店)並びに最寄りの商工会・商工会議所

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Last updated on Wed, Jan 18, 2006