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東日本大震災災害見舞金の募集について


 災害見舞金の募集について多くの皆さまにご協力いただき終了致しました。
 ご協力頂いたみなさまに厚くお礼申し上げます。(4月18日追記)

 

 去る3月11日に、東北地方から関東甲信越地方を震央として大規模な地震が発生し、現在も余震が続くなど、引き続き厳重な警戒が必要な状況にあり、当該地域の中小企業及び組合並びに関係者の方々の前途は大変厳しいものとなることが懸念されております。
  このような状況に際して、国等をはじめ各種団体等で支援策が検討されておりますが、本会では、苦境に立っている当該地域の中小企業及び組合並びに関係者の方々を支援激励するため、下記により災害見舞金の募集を行うことといたしましたので、よろしくご協力の程お願い申し上げます。
  皆様方からお寄せいただいた災害見舞金は、本会で一括とりまとめ、全国中央会を通じて被災地中央会に送ることとなりますのでご了承下さいますようお願いいたします。
  なお、ご賛同いただけます場合には、来る4月15日(金)まで「災害見舞金引受書」にご記入されFAXにてご返送の上、指定の本会口座にお振り込み下さいますようお願いいたします。

■振込口座

 口座名義は、商工組合中央金庫は、「山口県中小企業団体中央会」
 他の3行は、いずれも「山口県中小企業団体中央会東日本大震災義援金」です。

  • 山口銀行 山口支店 普 5018304
  • 西京銀行 山口支店 普 2050833
  • 萩山口信用金庫 本店 普 0551733
  • 商工組合中央金庫 下関支店 普 1005197
  • 商工組合中央金庫 徳山支店 普 1006011

■災害見舞金額

 1万円以上

■締切日

 災害見舞金は、4月15日(金)までにお振り込み下さいますようお願いいたします。

■振込手数料

 窓口で手続きをして頂ければ、振込手数料は免除されます。商工中金の場合は、窓口で「義援金」である旨をお伝え下さい。領収書は、金融機関による「振込金受取書」をもって代えさせて頂きます。

■税法上の取扱について

 本災害見舞金は、被災地の中央会にお渡しするものであり、「一般寄付金」に該当しますので、限度額を超えて損金算入することはできません。ただし、組合で、「災害見舞金に充てるために拠出した分担金」として取り扱えば、寄付金全額を損金に算入することができます。
 この場合は、

  1. 組合等の理事会等での機関決定が必要です。
  2. 当該分担金は、組合で特別会計として処理する必要があります。
  3. 組合からの申し出により、中央会から分担金領収書を発行します。

■災害見舞金引受書

 引受書(PDF)

お問い合わせ先  山口県中小企業団体中央会 総務班
    山口市中央4-5-16 山口県商工会館
    電話083-922-2606 FAX083-925-1860

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Last updated on Tue, Apr 5, 2011