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平成23年度小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業の公募 |
従前事業を実施しておりました、「組合研究集会」「モデル組合助成」は行政レビューを経て廃止されました。 ■事業の趣旨 国際化の進展に伴う新興国企業との競争の激化、少子高齢化等による国内市場の縮小、消費者ニーズの多様化、環境問題への対応等経営環境が著しく変化する中で、資金、人材、情報等の経営資源に大きな制約を有する小企業者が、自らの経営基盤を強化し発展していくためには、組合組織を活用して不足する経営資源を補うとともに、共同事業を通じたスケールメリット、ネットワークメリットを積極的に追求していくことが不可欠です。しかし、小企業者組合自体も財務面や情報収集力等が伴わないことが多いため、効果的な事業展開に苦慮している現状があります。
■補助対象となる事業内容
■補助対象者本事業の補助対象となる組合は、以下の要件を備えている山口県内に事業所を置く小企業者組合とします。
■補助対象組合の要件
■補助金額・補助率及び補助対象経費(1)補助金額・補助率1件当たりの補助金額は1,200千円を上限とし、総事業費の2/3を助成します。 (2)補助対象経費 本事業における補助対象経費は以下のとおりです。
(注)経費の支出に関しては、申請書様式の(別記1)及び(別記2)を参照して下さい。 (3)補助対象とならない経費以下の経費は、補助対象となりません。
■補助事業の実施期間補助金の交付決定を受けた日から平成24年2月15日まで ■補助対象組合の選定 補助対象組合は、応募内容が本事業の趣旨に合致し、かつ、効果的な実施が可能であると認められるもののうちからより緊急度の高いものについて、選考委員会において選定します。 選考基準
■申請書類の提出(1)受付期間平成23年8月15日(月)〜平成23年9月9日(金)必着 (2)申請方法山口県中小企業団体中央会まで宅配便、郵送又はご持参下さい。 (3)申請先・問い合わせ先〒753−0074 山口市中央四丁目5番16号 山口県商工会館6階 山口県中小企業団体中央会 総務班 電話083−922−2606 (4)申請書類
◆公募募要領・申請書■補助対象組合の義務本事業を実施される組合においては、以下の事項を遵守していただきます。 (1)本事業の変更等交付決定を受けた後、本事業の経費の配分又は内容を変更しようとする場合、若しくは本事業を中止又は廃止しようとする場合は、事前に承認を得ることが必要です。 (2)本事業の実績報告書等の提出事業実施組合が本事業を実施した結果については、補助事業実績報告書により本会に報告していただきます。また、交付年度の9月末現在における遂行状況報告書の提出が義務づけられているとともに、本会が必要と認めるときは、何時でも、補助事業の遂行状況報告書等を提出していただく必要があります。 (3)本事業に基づく発明等本事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案権及び意匠権等の産業財産権(工業所有権)等の出願又は取得を補助事業年度又は補助事業年度の終了後5年以内に行った場合及び本事業において特許権の取得に係る補助金交付を受けた場合には、本事業年度の終了後5年間の当該産業財産権(工業所有権)等の取得等状況について、当該年度を含む毎年度終了後30日以内に産業財産権等報告書を提出していただく必要があります。 (4)本事業の実施後の調査への協力等事業実施組合は、事業実施期間中並びに事業終了後(概ね5年間)、本会が必要に応じ実施する実地調査、フォローアップ調査等に応ずる必要があります。 (5)収益納付本事業の成果の企業化(注)又は産業財産権(工業所有権)等の譲渡又は実施権設定並びに許諾及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による収益を得たと認められた場合、その収益の一部について本会を通じて国に納付していただきます(納付額は補助金額が限度です)。 (6)経理処理文書の保存事業実施組合は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類(以下「書類等」という)を整備し、かつ、これらの書類等を本事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間、本会会長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存する必要があります。 (7)補助金の交付取消等事業実施組合が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。 (8)実地検査及び事業実施後における補助金返還等 本会会長は、本事業の適正な遂行を確保するため必要と認めたときは、本会の指導員又は職員等に対し事業実施組合の実地検査を行わせることができます。この場合において、事業実施組合は実地検査に協力していただきます。 (9)知的財産権の帰属本事業の実施に伴い事業実施組合が取得した知的財産権については、原則として事業実施機関に帰属します。 (注:本事業の成果の企業化について) 本事業における企業化とは、小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業を実施した組合が、本事業で得られた成果(開発された新製品、新技術等)を他へ販売すること及び手数料収入等を得ることを目的に、製品化、商品化、事業化等をすることをいいます。 |
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お問い合わせ先 山口県中小企業団体中央会 総務班
山口市中央4-5-16 山口県商工会館 電話083-922-2606 FAX083-925-1860 |
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