組合質疑応答集
 通 則

・賛助会員制度について

Q.  賛助会員制度の導入を検討している,次の点についてご教示願いたい。
(1) 賛助会員の資格に制限はあるか。
(2) 賛助会員の組合事業利用は,員内利用扱いとなるのか。

A.  事業協同組合定款参考例により,賛助会員制に関する規定が定款例に次のように位置づけられている。
「第7章 賛助会員
(賛助会員)
第51条 本組合は,本組合の趣旨に賛同し,本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし,賛助会員は,本組合において,法に定める組合員には該当しないものとする。
2 賛助会員について必要な事項は,規約で定める。」
 この賛助会員制が定款例に位置づけられた趣旨は,組合が賛助会員制を活用して外部関係者を組織化することにより,その協力と理解を得るなど,最近特に重要性が高まっている組合と組合外部との交流・連携を促進しようというものである。したがって,単なる資金集めのためにこの制度を活用することはできない。
(1) 賛助会員の資格は,定款参考例には,「本組合の趣旨に賛同し,本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者」となっており,このほか特に資格についての制限はない。賛助会員の資格は,組合の実情に応じて定めることができるが,外部関係者を組織化することにより,その協力・理解関係の一層の増進に資するという賛助会員制の主旨に留意し,その範囲を逸脱しないようにすることが肝要である。
 また,賛助会員は法に定める組合員には該当しないので,注意が必要である。
(2) 賛助会員は組合員ではないので,定款に定める組合事業を利用する場合は,員外利用に該当することになる。
 組合が賛助会員に対して行う利便の供与等の事業活動としては,例えば,<1>組合が作成又は発行する資料等情報の提供,<2>組合又は組合員との情報交換のための懇談会等の開催,<3>賛助会員に対する指導・教育,<4>その他賛助会員制の設置目的を達成するために必要な事業等が考えられるが,これらの事業活動は,あくまで賛助会員制の主旨を逸脱しない範囲で行うことができるものである。
 また,組合が賛助会員に対して行うこのような事業活動は,直接の利用者が賛助会員であっても,その利用の態様が組合員の利用と競合する(組合員の利用に支障を与える)ものではなく,むしろ組合員への奉仕という組合本来の目的の達成のために必要な事業を行うのであるから,この場合の賛助会員の利用は,員外利用には該当しないと解されている(平成3年6月12日付3企庁第1325号,中小企業庁指導部長通達「中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の運用について」において,員外利用の概念が明示されているので,参照されたい。)
 最後に,定款参考例では,賛助会員について必要な事項を規約で定めることとしているので,賛助会員制を導入する場合は,規約を設け,制度の内容を明確にしておくことが必要である。

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Last updated on Wed, Jul 30, 2008