組合質疑応答集
 事 業

・貸付期間及び延滞期間の計算方法について

Q.  私どもの組合では,金融事業を行っているが,このたび貸付を受けた組合員が期間内に償還金を支払うことができなくなったため,理事会において貸付期間の延長を決めた。延長した日数により延滞利息を徴収することになったが,期間計算の方法について疑義が出たので原則的な期間計算の方法をご教示願いたい。

A.   お尋ねのように,契約期間が何月何日に終わるのか,末日が何日になるのかが問題になることがたまたまあるが,この期間計算の方法は当事者間で自由に契約できるものである。
 この特約がない場合,一般的な計算の仕方に関して通則として民法上に規定があるのでこれによることになるので,これを簡単に説明すると,
(1) 時を以って定める場合 この場合には,期間は即時から起算し(民法第139条),所定の期間の終わった時点を以って終了する。例えば「午前9時から3時間」と定めたときは,この3時間の期間は午前零時に終わる。
(2) 日,週,月,年を以って定める場合 この場合には,日の端数を加えない。即ち期間の初日は算入しないので翌日から起算する。そして末日の終了を以って期間は満了する。例えば7月10日の朝に「今日から6日間」といえばその日の端数は計算に入れないで16日午後12時に満了する。但しこの場合,「明後12日から6日間」というように,その日がまるまる数えられるときは12時午前零時に起算することになるから,12日一杯が第1日として計算に入り,7月17日の終了を以って満了となる。
 月又は年で期間を定めるときは,月の大小や年の平閏を無視して暦に従って計算し,最後の月又は年において起算日に応当する日の前日に満了する(民法第143条)。即ち前例によると7月10日に「向う5カ月間」といえば,7月11日が起算日で,最終の月の応当日は12月11日であるから満期日はその前日の12月10日となる。
 なお最後の月に応当日がないとき(31日がない月など)は,最後の月末日を満期とする。また期間の末日が祝日,日曜日その他の休日に当たりその日に取引をしない慣習があるときは,その翌日が満期日となる。
 だいたい以上のとおりであるから,これにより貸付期間及び延滞期間を計算するとよいと思われる。

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Last updated on Wed, Jul 30, 2008