組合質疑応答集
 事 業

・組合員等からの資金受入れについて

Q.  本県には,金融事業の資金調達のため,組合員等より,3カ月,6カ月等に期間を限定し満期に利息を支払う契約で借り入れている組合があるが,これは,出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律第2条に違反する行為であると考えられるがどうなのか。

A.  組合が「組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入」の事業を行うために,その必要な資金を銀行その他の金融機関に限らず,組合員からも借り入れることは差し支えないが,その借入れが預金貯金又は定期預金と同様の性格を有するものである限り「出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律」に違反するものと考えられる。また,一定の期間を定め,その中途又は満期日に一定の金額を給付することを目的として掛金を受け入れることは,銀行法に違反するものと考えられるのみならず中協法の事業協同組合の範囲を逸脱するものと考えられる。

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Last updated on Wed, Jul 30, 2008