組合質疑応答集
 設 立

・設立無効の訴えについて

Q.  違法の手続により成立した組合に,成立後加入した組合員又は成立後就任した理事が中協法第32条に規定する設立無効の訴えを提起することができるか。その場合,組合の設立手続等が違法であったことを承知していた場合と全然知らなかった組合とで差違が生ずるのかご教示願いたい。

A.  設立無効の訴えは商法第428条の準用により,組合員又は理事に限られ,提訴の期間は,組合成立の日より2年以内とされているが,提訴者が設立後加入した組合員等を含むか否かは,同条第2項においても別段の制限もないので,この訴えは設立当時の組合員又は理事に限定されないものと解する。
 また,その組合員又は理事が組合加入前又は理事が就任前に違法の事実を承知していると否とにかかわらず,設立無効の訴えを提起することはできるものと解する。

QA項目へ戻る

ホームへ


Copyright(c) 2000.2.山口県中小企業団体中央会. All RightsReserved.
Plan , Authoring & Design :山口県中小企業団体中央会
Last updated on Wed, Jul 30, 2008