組合質疑応答集
 管 理

・事業年度の変更について

Q.  某組合の事業年度は1月1日より12月31日であるが,○○年5月1日に,有効な総会において,8月1日より7月31日と変更議決し,同年5月10日に変更認可を受けた。
 この場合,変更時の事業年度はどのようになるか。
 なお,通常総会はどのように開催したらよろしいか併せて教示願いたい。

A.  定款変更の議決において特別の定めがなかった場合は,定款変更によって新たな事業年度の始まる8月1日の前日である7月31日までが事業年度とされる。その際,この事業を明らかにする主旨から定款の附則に,例えば,「○○年に限り,事業年度は,○○年1月1日より同年7月31日までを1事業年度とする。」等の規定を設けることが適当と考える。
 なお,通常総会については,経過措置として事業年度が1月〜7月に短縮されても,毎事業年度1回開催されなければならない(中協法第46条)ので,当事業年度について必ず開催しなければならない。

QA項目へ戻る

ホームへ


Copyright(c) 2000.2.山口県中小企業団体中央会. All RightsReserved.
Plan , Authoring & Design :山口県中小企業団体中央会
Last updated on Wed, Jul 30, 2008