組合質疑応答集
 管 理

・組合員数が201人を割った場合の総代会の存続について

Q.  設立当初から組合員数が200人を超えていたため,総代会制を採用してきたが,経済情勢の変化等諸要因により,組合員企業の転・廃業が相次ぎ,現在組合員数は200人となり,総代会の存続要件(200人超)を欠いている。
 今後もさらに,組合員の脱退があることが予想されることから,新規加入者の勧奨努力は行っているものの,当分の間は存続要件を満たすことは難しい状況になっている。
 このように,組合員数が200人以下に減少した場合,定款は総代会のままとなっているが,総会と総代会のどちらを開催すればよいか。

A.  総代会に関しては,中協法第55条(中団法第47条)に規定されているが,企業組合,協業組合を除く組合は,組合員数が200人を超える場合には,定款の定めるところにより,総会に代わるべき総代会を設けることができることになっている。
 貴組合では,既に組合員数が200人となっており,総代会の存続要件(200人超)を欠いているので,総代会は設置し得ない状態にある。これは,たとえ定款により総代会を設けていても,組合員が減少し,法定数に達しなくなったときは,総代会は当然に機関としての機能を失うこととなるからである。
 したがって,現行の定款が総代会規定のままになっていても,現在の状態が続く限り,議案審議は総会で行うこととなる。
 そのため,現在,組合の実態と定款とが一致していないわけであるから,総代会制廃止に係わる定款変更を行うか,あるいは,速やかに組合員を増加して存続要件を満たすことが必要となる。

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Last updated on Wed, Jul 30, 2008