組合質疑応答集
 解散・清算・登記・その他

・既設の商工組合と協同組合とを一本化する方法について

Q.  組合員をほぼ同一とする事業協同組合と商工組合(非出資)があって,協同組合を解散し商工組合に一本化したいのであるが,その方法として次のいずれが適当か。
(1) 協同組合を商工組合に吸収合併する。
(2) 非出資商工組合を解散し,協同組合を出資商工組合へ組織変更する。

A.  ご質問の(1)は法的にとることができない。
 (2)の方法による場合は,共同事業に支障を生じないように,できるだけ商工組合の消滅期間を短くすべきである。そのためには,両組合の総会を同時に開催し,解散及び組織変更の決議の後商工組合の解散登記をなし,その抄本を付して組織変更の認可を申請する。

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Last updated on Thu, Jul 31, 2008