組合質疑応答集
 協業組合

・異業種による協業組合設立について(2)

Q.  本県において,業種を各々異にする業者(豆腐,味噌,こんにゃく,うどん)による協業組合設立の動きがあるが,これらの業者は,製造過程の一部,販売先,包装・荷造,保管,配送,原材料等が一部共通しており,各参加者に専門分野があり一国一城主精神の活用により組合運営上好結果が期待できる。公害処理の集約化が図れる,生産,配送等,衛生面の集約化が図れる,販売先,労働力の相互利用が実現できる,原材料の一括仕入れができる,多角的経営による経営の安定化が図れる,等の効果をねらった協業化である。

A.  ご照会のような組合員になろうとする者の事業の種類が各々異なっている組合でも,中団法第5条の7の規定により,当該各事業は協業対象事業になり得るものであり,その点では協業組合を設立し得るものと考える。
 また一方,協業組合は中団法第5条の2に規定する「企業規模の適正化による生産性の向上等を効率的に推進」すること等を目的としており,これを充すことが設立の要件であるので,ご照会の事例がこの要件を満たすものであれば設立は可能と考える。
 なお,本事例の場合は,同業種による協業ではなく,異業種,かつ,業種間の関連性が少ない者による協業であるので,それが生産性向上等の要件に該当するか否かは中団法第5条の17に規定する協業計画書等に具体化されるものによらなければ早急には判断しかねるので了承されたい。

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Last updated on Thu, Jul 31, 2008