組合質疑応答集
 協業組合

・協業組合の加入方法について

Q.  豆腐の製造販売を行う協業組合の組合員が,自らは引退し,事業を子供に譲りたいと考えているが,現在,事業は全部を協業組合で行っているので,事業を譲るためには,本人に代わり,子供を協業組合に加入させなければならない。
 組合員の子供を協業組合に加入させることはできるか。子供は現在会社勤めをしており,豆腐の製造販売は行っていない。

A.  協業組合への加入には,原始加入と承継加入の2つの方法がある。さらに,承継加入は,相続加入,組合員である法人の解散に伴う役員の承継加入,持分譲受加入に分けられる。
 1 原始加入とは,組合員資格を有する事業者(資格事業を営んでいる者)が組合の成立後,新たに組合に加入することをいう。この場合,組合員となる(組合員たる地位の取得)ためには,加入の申出をして,組合の承諾(総会は特別議決)を得た後,出資金の払込み(加入金がある場合は加入金の支払いを含む)を完了することが必要である。
 2 相続加入とは,自然人である組合員が死亡した場合,その相続人が組合に加入することをいう。この場合,相続人は定款に定める期間内に加入の申出をすることが必要であるが,組合の承諾を要しない。相続人が複数人いる場合には,組合員たる地位を承継できるのは,相続人のうち1人に限られる。また相続人が資格事業を営んでいるか否かは問われない。相続人は,組合員(被相続人)の死亡時(相続開始時)に組合員となったものとみなされる。
 3 法人の役員の承継加入とは,組合員である法人が解散した場合,その法人の代表権を有していた役員の1人が組合員となることをいう。この場合法人は,解散時に,法人を代表する役員であった者の1人に持分払戻請求権の全部を譲り渡す。役員であった者は,定款で定める期間内に組合に加入の申出をし,かつ,組合の承諾(総会の特別議決)を得ることが必要である。役員であった者が加入時に資格事業を営んでいるかどうかは問われず,法人の解散時に組合員となったものとみなされる。
 4 持分譲受加入とは,組合員以外の者が既に組合員となっている者から,当該組合員の持分の全部又は一部を譲り受けることによって組合に加入することをいう。持分譲受加入には,<1>非組合員であって組合員資格を有する事業者が既に組合員となっている者からその持分の全部又は一部を譲り受けて加入する場合と,<2>組合員の推定相続人(現状のままで相続が開始されれば直ちに相続人となるはずの者)の1人が組合員から持分の全部を譲り受けて加入する場合の2種類がある。
 組合員でない者が持分を譲り受ける場合は,譲受人は資格事業を営み(組合員資格を有し),持分を譲り受けて組合に加入しようとする事業者でなければならないのが原則であるが,推定相続人の場合は資格事業を営んでいる必要はない。いずれの場合も,組合員は持分譲渡について総会の承諾(総会の特別議決)を得る一方,持分の譲受人は加入について組合の承諾(総会の特別議決)を得なければならない。持分の譲受けであるから出資金や加入金の払込みは不要である。
 協業組合への加入の方法は,以上のとおりであるが,設問の場合は,推定相続人の持分譲受加入によって組合員の子供に事業を譲る(協業組合へ加入させる)ことができる。

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Last updated on Thu, Jul 31, 2008