組合質疑応答集
 協業組合

・組織変更の場合の不動産登記について

Q.  事業協同組合から協業組合に組織変更した場合に,協業組合名義で登記した固定資産の名義変更登記に係る登録免許税の課税の有無並びにその根拠について,ご回報願いたい。

A.  事業協同組合名義で登記している不動産の協業組合名義への変更の登記については,不動産1個につき1,000円の登録免許税が課税される。(登録免許税法上の取扱いは,「不動産の登記の更正の登記」に該当することとされている。−登録免許税法別表第1中の−不動産の登記の(11))。
(注) 本件については,組織変更に係る不動産登記が不動産の移転の登記か登記名義人の表示変更の登記か疑義のあるところ,後者の登記とされたものである。なおこれに関しては,昭和25年6月16日付民事1,612号及び昭和29年11月16日付民事甲2,402号の通達がある。

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Last updated on Thu, Jul 31, 2008