組合質疑応答集
 Q−2 組合員資格要件の決め方に関する質疑
Q−2−(1) 商工会議所加入を組合員資格要件とすることについて
Q. 商工会議所の会員であることを組合員の加入資格とすることは適当か?
A. 事業協同組合は、組合員の経済的地位の向上をはかるための組織として、組合員が共同して経済事業を行うものであり、したがって組合員の資格の決め方は経済的要件に限るのが適当で、「会議所の会員であること」と規定することは、経済的な見地からみて必要性が認められず、いわゆる資格事業という概念 に該当しないと思われるので、適当でないと考える。
(12-14)
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Q−2−(2) 社団法人会員であることを組合員資格要件とすることについて
Q. (財)不動産流通近代化センターの発足により、全国的に不動産業者の組織化が図られているが、(社)宅地建物取引業協会○○支部で、○○地区不動産協同組合の設立諸準備を進めているところであるが、定款の組合員資格に「社団法人○○宅地建物取引業協会の会員であること」と規定することはさしつかえないか?
A. 社団法人との協調の内容、組合の設立趣旨・事業内容等が判然としないので判断しかねる点はあるが、一般的には、次のような理由からご照会の事項は適当でないものと考える。
(1) 組合員の加入資格は、経済的条件に限るべきであるが、本件では、経済的にどのような必要性があるかあいまいである。
(2) この場合、社団法人会員であることをもって、企業規模等の一定水準にある者を確保するという趣旨も考えられるが、これは、同水準にある非会員企業の加入を制限することとなる。
なお、企業規模等による区別は、組合の趣旨から、特別の理由がある場合を除き、適当でないところである。(3) また、社団法人会員であることをもって、協調性・事業近代化への積極性等を判断する材料とする意図も考えられるが、かかる抽象的な事項を組合員資格として定款に規定することは適当でないところである。(4) 組合が他の団体の意向等に左右されるため、組合の独立性・自主性が失われるおそれがある。すなわち、加入脱退、事業実施等が他の団体の意向に左右され、組織、事業運営両面が不安定となり、意見決定等における自主性がそこなわれるおそれがある。 (12-15)
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Q−2−(3) 下請業者の集団化における組合員資格の決め方
Q. 組合員資格は取引の分野(特定会社の下請業者、特約店)によって定めてもよいとされているが、集団化の場合は、組合員資格を取引関係によって規定すると、親企業との取引関係がなくなった場合に資格喪失により組合員でない者が団地内に施設を設置していることになり、好ましくない事態が生ずることとなる。したがって、下請業者の集団化の場合は取引関係によって組合員資格を定めることは適当でないと思われるが、その是非を回答されたい。
A. 下請業者の集団化組合の場合は、ご意見のとおり、組合員資格を親企業との取引関係によって規定することは、集団化の特殊性を考慮すれば十分検討の要があるものと考える。
しかしながら、親企業の共通する下請業者がそのことに着目して組織化することは、それなりに意義のあることであり、集団化の場合も同様のことがいえる。また、制度的には、その意図をもった組合設立の場合に、組合員資格を特定親企業と取引きするものと規定しないと加入自由の原則によって、当該親企業と取引関係のない者の加入を拒めないことになり、ひいては意図した組織化の方向が阻害されることとなる事態も考えられる。
したがって、下請業者の集団化の場合にはこのような組合員資格の定め方には十分検討の要があるが、取引分野によって組合員資格の定め方も差支えないというのが通説でもあり、参加者のなかに将来当該親企業との取引関係がなくなることが明らかに予見される等のことがない限り、このような組合員資格をもって組合設立を行いたいとするものに対して、これを不適当と断定することはできないものと考える。 (13-16)
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Q−2−(4) 設立過程の商工組合の地区と支店の組合員資格について
Q.1 設立しようとする商工組合の地区内において、地区外に本社を有する会社の支店がある場合に、この会社は組合員資格を有するかどうか? この場合、組合員資格について中協法の解説では、支店が地区内において資格事業を行っていれば、本社が地区外にあってもその法人全体の名において加入できることになっているが、中協法における「事業を行う」と中団法における「事業を営む」との関係についての解釈をもあわせてご教示下さい。
Q.2 例えば法人全体の名において加入できると仮定した場合、申請書に記載する法人の所在地は地区外にある本社の所在地とすべきかどうか?
A. 組合が定めた地区内で、組合員たる資格に係る事業を営む拠点を有している事業者は、組合員資格を有し、この場合事業を営む拠点は主たると従たるとを問わない。
従って、ご質問のように本社は地区外にあるが支店は地区内にあり、かつそこで資格事業を営んでいる場合は組合加入資格を有するものである。この場合、支店は独立の法人格を有する事業主体ではないから、法人全体の名において加入することとなる。なお、事業を営む者とは、営利を目的として事業を継続反復して行う者をいい、事業を行う者は必ずしも営利を目的とすることを必要としないので、事業を行う者より狭い概念である。
A2.上記の如く、支店は法人の機関であって独立の法人格を有する事業主体ではないから申請書に記載する法人の所在地は、主たる事務所の所在地(民法50条)たる本社の所在地を記載することとなる。なお、このように法人全体の名で加入し、その所在地を本社の所在地とする場合にも、商工組合が調整事業を行う場合は「一定の地域」における事業活動を制限することによって不況事態の克服等を図ろうとするものであるからその地区で行う事業活動の制限は、その法人の地区外の事業活動(地区外の支店、工場、、事業場の活動等)には及ばない。更にこの場合、その法人の地区外の事業活動をも、調整事業に従わせなければ効果があがらないとするならば、その事業活動をも含ませるよう、組合の地区を更に拡げるのが適当であると解する。 (186-223)
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Last updated on 2000.2.1