組合質疑応答集
 Q−7 異業種組合の共同事業
Q−7−(1) 異業種組合の共同事業について
Q. 異業種で組織化し、主として教育情報提供事業と資金の貸付事業を行うことを計画しているものがあるが、このような組合でも設立が可能か?
A. 異業種組合は、異業種中小企業が協同してその相乗効果を発揮しようとするものであり、実施する事業も、共同製品開発、共同技術開発、教育及び情報の提供等のいわゆるソフトな事業が中心となることが見込まれるし、また組合員が共通に利用し得る事業として資金の貸付が活用されることが見込まれる。このことから、異業種組合の組合事業については、個々の組合の実情に応じた組合事業が行われるよう特に配慮する必要があり、例えば、教育及び情報の提供事業が中心的組合事業である場合であっても、これが効果的に実施されることが見込まれるときは設立を不認可とすることは適当でないとしている(58. 8.27中小企業庁指導部長通達)。また、従来は、資金の貸付事業を行うに当ってはできるだけ「他の共同事業」と併せ行うのが適当であるとし、共同経済事業を行うことの指導が行われていたところであるが、上記通達により、「他の共同事業」には「教育及び情報の提供事業」等のソフトな事業が含まれると解されている。
 以上のことから、設問の場合の組合の設立は可能であるが、これらの事業は、組合が主体的かつ積極的に取り組まなければ円滑な実施が困難となり、組合自体が休眠化する可能性及び公平性を欠く可能性も有しているので、設立後の運営の充実強化に務めることが必要である。 (37-36)
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Q−7−(2) 異業種組合の行う事業について
Q. 従業員の福利厚生のため、市内の業種の異なる事業者7社が集まって事業協同組合を設立し、社宅を共同で建設したいと考えています。金融事業も実施する予定です。この他にも事業を行いたいのですが、異業種であるため全組合員が共通に利用できる事業がなかなか見つかりません。一部の組合員のみが利用する事業を行うことは「直接奉仕の原則」に反するということですが、異業種の組合でも事業は常に全組合員が共通に利用できるものでなければならないのでしょうか。
A. 事業協同組合は原則として、特定の組合員の利益のみを目的として事業を行うことはできません。しかし、異業種の組合の場合、事業の種類・内容によっては一部の組合員のみが利用することがありえます。次のような場合は、事業の利用が一部の組合員のみでも「直接奉仕の原則」に反しないとされていますので、実施事業を検討されてはいかがでしょうか。
(1)組合事業が現実に一部の組合員についてのみ利用されるのであっても、組合事業の利用の機会が公平に与えられるようになっている場合
(2)組合事業の利用の機会が過渡的に一部の組合員についてのみ与えられているにすぎないとしても、将来的に他の組合員にも利用の機会が与えられる計画、仕組みとなっている場合
(3) 組合員の事業が有機的に連携している組合において、資材購入や研究開発等の組合事業が一部の組合員についてのみ利用される場合においても、その効果が組合員事業の連携等を通じ究極的に他の組合員にも及ぶことが明らかである場合(58企庁第1194号、中小企業庁指導部長通達) (90-7-2)
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Q−7−(3) 異業種組合における共同事業の利用について
Q. 異業種の中小企業による組合設立の動きがあるが、異業種であることから、組合の事業によっては一部の組合員のみが利用する場合があり得る。このような場合には中協法第5条第2項の直接奉仕の原則に反しはしないか?
A. 異なった事業を行う中小企業者が、それぞれの有する異質の技能、技術等を出し合い相乗効果により新しい成果を生み出すために組織化を行おうとするものが出てきている。これらの組合は、異なる種類の事業を行う者の集まりであることから、組合事業の種類、内容によっては一部の組合員のみが利用することがあり得る。しかし、次のような場合には、中協法第5条第2項の直接奉仕の原則に反しないものと解されている(58. 8.27中小企庁指導部長通達)。
(1)組合事業が現実に一部の組合員についてのみ利用されるのであっても、組合事業の利用の機会が公平に与えられるようになっている組合
(2)組合事業の利用の機会が過渡的に一部の組合員についてのみ与えられているにすぎないとしても、将来的に他の組合員にも利用の機会が与えられる計画、仕組みとなっている場合
(3)組合員の事業が有機的に連携している組合において、資材購入や研究開発等の組合事業が一部の組合員についてのみ利用される場合においても、その効果が組合員事業の連携等を通じ究極的に他の組合員にも及ぶことが明らかである場合 (25-26)
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Last updated on 2000.2.1