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中小企業創造活動促進法とは
「中小企業創造活動促進法」は、創業や研究開発・事業化を通じて、新製品・サービス等を生み出そうとする取組み(創造的事業活動)を行う中小企業の方を支援するため、平成7年に制定された法律で、国・県では、本法律に基づき、税制、金融をはじめとした幅広いベンチャービジネス支援施策を推進しています。 |
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研究開発等事業計画
中小企業者等及びこれから創業しようとする方は、「研究開発等事業」に関する計画を作成し、県知事の認定を受けることができます。計画の認定を受けた方は、本法律に基づくいろいろな施策を利用することが可能になります。
研究開発等事業計画の認定に当たっては、「著しい新規性」と「市場性」の有無がポイントとなります。
法律の適用の対象となる方や研究開発等事業の具体的な意味内容などについては、下記の相談窓口にお問い合わせください。 |
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支援措置(主なもの)
創造技術研究開発費補助金/債務保証制度/ベンチャーキャピタル等からの投資/税制面での優遇措置/低利融資制度/エンジェル(個人投資家)税制の利用 |
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申請手続き等
申請に必要な書類等は、下記相談窓口に用意してあります。また、研究開発等事業計画を認定するための審査会は定期的に開かれています。
必要に応じ臨時の審査会を開催することもありますので、下記相談窓口にお問い合わせください。 |
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相談窓口及び担当者
山口県商工労働部新産業振興課 新事業支援班 担当:相本
TEL:083-933-3143
FAX:083-933-3159
e-mail:aimoto@joho-yamaguchi.or.jp
詳しいことは新産業振興課のホームページにアクセスして下さい。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/venture/
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