組合質疑応答集
 Q−8 中小企業創造活動促進法に関する質疑
Q−8−(1) 中創法について。
Q. 中小企業創造活動促進法について教えて下さい。
A.
1. 中小企業創造活動促進法とは
 「中小企業創造活動促進法」は、創業や研究開発・事業化を通じて、新製品・サービス等を生み出そうとする取組み(創造的事業活動)を行う中小企業の方を支援するため、平成7年に制定された法律で、国・県では、本法律に基づき、税制、金融をはじめとした幅広いベンチャービジネス支援施策を推進しています。
2. 研究開発等事業計画
 中小企業者等及びこれから創業しようとする方は、「研究開発等事業」に関する計画を作成し、県知事の認定を受けることができます。計画の認定を受けた方は、本法律に基づくいろいろな施策を利用することが可能になります。
 研究開発等事業計画の認定に当たっては、「著しい新規性」と「市場性」の有無がポイントとなります。
 法律の適用の対象となる方や研究開発等事業の具体的な意味内容などについては、下記の相談窓口にお問い合わせください。
3. 支援措置(主なもの)
 創造技術研究開発費補助金/債務保証制度/ベンチャーキャピタル等からの投資/税制面での優遇措置/低利融資制度/エンジェル(個人投資家)税制の利用
4. 申請手続き等
 申請に必要な書類等は、下記相談窓口に用意してあります。また、研究開発等事業計画を認定するための審査会は定期的に開かれています。
 必要に応じ臨時の審査会を開催することもありますので、下記相談窓口にお問い合わせください。
5.

相談窓口及び担当者
山口県商工労働部新産業振興課 新事業支援班 担当:相本
TEL:083-933-3143
FAX:083-933-3159 
e-mail:aimoto@joho-yamaguchi.or.jp

詳しいことは新産業振興課のホームページにアクセスして下さい。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/venture/

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Q−8−(2) 中創法を利用できる方の範囲について
Q. 本法を利用できる方の範囲について教えて下さい。
A.  以下のような中小企業者等に該当する方は、事業計画を策定し、同計画の認定を受けることにより、本法に基づく各般の施策の優遇措置を各支援機関の審査を受けて利用することできます。
1. 本法における中小企業者の定義について
 本法においては、中小企業者であるかどうかについて、業種ごとに資本金基準と従業員基準の2つの基準があり、どちらか一方の基準を満たせば、中小企業者として本法の対象となります。
 業種ごとの基準については【表1】のとおりです。(例えば、主たる事業として営んでいる業種が製造業である方については、資本の額又は出資の総額が3億円以下であるか、又は従業員の数が300人以下であれば対象となります。)
 また、【表2】に掲げた組合及び連合会も中小企業者に該当し、本法の対象となります。

【表1】中小企業者として本法の対象となる会社及び個人の基準について
主たる事業として営んでいる業種 資本金基準
 資本の額又は
 出資の総額
従業員基準
 常時使用する
 従業員の数
製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) 3億円以下 300人以下
 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び
 チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業(下記3業種を除く) 5千万円以下 100人以下
 ソフトウェア業及び情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
 旅館業 5千万円以下 200人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
(注)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。

【表2】中小企業者として本法の対象となる組合及び連合会
組合及び連合会 中小企業者となる要件
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 特になし
環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合、環境衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、鉱工業技術研究組合 直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること
(注)企業組合及び協業組合も中小企業者として本法の対象となります。
2. 本法の支援対象となる社団法人
 中小企業者には該当しませんが、民法第34条の規定により設立された社団法人のうち、その直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であるものについては、構成員である中小企業者の共通の課題を克服するための推進母体となることが期待されることから、本法の対象として含めることとしています。本法では、この要件を満たす社団 法人と前述の中小企業者をあわせて「中小企業者等」と呼ぶこととしています。
3.

これから創業しようとする方
 事業を営んでいない個人、すなわちこれから創業しようとする方も本法を利用することができます。
詳細は、下記のところまでご連絡下さい。

山口県商工労働部新産業振興課 新事業支援班 
TEL:083-933-3143 FAX:083-933-3159 
e-mail:aimoto@joho-yamaguchi.or.jp
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/venture/

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Last updated on 2001.2.2