組合質疑応答集
 Q−13 出資及び出資証券の問題
Q−13−(1)組合出資の差押えについて
Q.  債権者である「組合員A」の申請により、裁判所より、組合に対して、債務者たる「組合員B」の組合出資金について「債権差押え並びに転付命令」が発せられた。
 この事態に際し次の点をご教示願いたい。
(1) 組合員の持分と組合員資格はどうなるか?
(2) 差押えた持分又は出資証券が競売される事態に当該組合員が脱退若しくは譲渡を認めない場合。
(3) 前項において、当該組合員が譲渡を認めた場合、組合がそれを承認しないとき。
A. (1) 債務者Bの組合員資格は喪失するものでなく、ただ組合よりの配当金取得ができなくなるだけであり、組合員Bの持分が変わるものではない。したがって、組合員Bが脱退し、持分払戻しのできる事態にならない限り転付命令が発せられることには疑問がある。 
(2) 組合員が脱退又は譲渡を認めない限り、債権者たる組合員AはBの出資あるいは持分を取得又は承継することはできない。なお、ご質問の競売については、組合の出資証券は有価証券でなく、単に出資したことを証する書面であるから、当然競売ということはありえない。
(3) 中協法第17条によって、持分の譲渡は組合が承認しない限りできないので、たとえ組合員が譲渡を承認したとしても譲渡は行い得ないことになる。 (49-52)
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Q−13−(2) 出資証券の質入、担保について
Q.  事業協同組合の出資証券は、組合の承認があれば金融機関等に担保或いは質入れができるか?
A.  組合出資証券の質入れを禁止する法律規定は何もないので、質入れは可能であるが、出資証券は自由に譲渡できず、それ自体換金価値を有する有価証券ではないので、質権の対象物たり得る価値は殆んど有していない。従って組合としては、これに承諾を与えないことを原則とすべきと考える。 (50-53)
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Q−13−(3) 出資証券紛失の際の取扱について
Q.  協同組合の組合員が、その出資証券を紛失した場合、組合及び組合員はどのような手続きをしたらよいか?
A.  出資証券は、市場性を有する証券ではないから、一般の有価証券と同様に取扱う必要はなく、例えば預金通帳、領収書等の紛失の場合の取扱いと同様組合員より紛失届を提出させ、それにより組合は新たに証券を再交付するだけで差支えない。したがって、公示催告の手続きは要しない。
(50-54)
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Last updated on 2000.2.1