Q. |
本組合には、11月下旬に脱退を予告した組合員がいるが、その後開催した臨時総会で1月31日に解散することを決議した。
この場合において次の点につき疑義があるのでご教示願いたい。 |
Q1. |
本組合の事業年度は4月1日〜翌年3月31日であるが、会計年度はどのように設定されるのか(1月31日か3月31日か)? |
Q2. |
脱退届出者は、その後になされた協同組合の解散の決議に何らかの影響を受けるのか? |
Q3. |
脱退が有効である場合における当該脱退者の負担すべき組合の清算費用はどこまでか(例えば当該年度の決算の時か清算結了の時か)? |
A1. |
脱退の時期について組合が解散をした場合、事業年度は一応解散時において終了し、解散時より通常の事業年度末までが別の一事業年度となることが、法人税法上定められており、解散した組合は清算の範囲においてのみ存続することとなるので解散時の1月31日を事業年度(会計年度)末とするのが妥当であろう。 |
A2. |
脱退予告の効力について 協同組合は脱退の自由を原則としており予告は当然に有効であるので、事業年度末である解散時に脱退することになる。 |
A3. |
脱退者の負担すべき清算費用解散時に脱退した場合でも清算に入るため、持分の確定は清算結了を待たねばならない。清算費用も公益費用として組合員に配分すべき財産から控除されるため、脱退者と残留組合員とで費用負担に差異はない。(71-75) |