組合質疑応答集
 Q−30 役員のリコール及び変更手続きについて
Q−30−(1)役員のリコールの手続き
Q. 私どもの組合は20年余りの歴史を有しているのですが、現執行部は組合活動に情熱がなく、運営についても不公平、不明朗な点が多いように感じています。このままでは組合の発展はおろか、最近の経済情勢から取り残されるのではないかと危惧されます。現役員の任期は2年余もあることから、この際役員改選の請求を起こしたいと思います。これについての手続きについてお教え下さい。
A. 少数組合員の権利として中小企業等協同組合法第41条では、役員の改選請求と手続きについて定めています。まず役員改選の請求をする人は、改選の理由を記載した書面に総組合員の5分の1以上を連署したものを理事に提出することになっています。そしてこの請求は、理事全員又は監事全員について同時にしなければなりませんが、法令又は定款若しくは規約の違反を理由として改選を請求するときは、理事、監事それぞれ全員でなくても、その一部の人達だけに対してでもよいことになっています。この役員改選の請求があったときは、理事長は理事会に諮ったうえ、請求のあった日から20日以内に臨時総会を開催しなくてはいけません。つまり改選の請求のあった日から10日以内に総会の招集の手続きをする必要があります。もしこの手続きがなされなかった場合には、法はその請求をした人が行政庁の承認を得て自ら総会招集の手続きができる旨を認めています。そして、この臨時総会の場で役員改選の是非が問われるわけですが、これは通常の議決と同様に出席者の過半数の同意があると役員は解任されます。ここで注意しなければならないのは、理事は改選請求に係わる役員に対し、総会の日から7日前までに既出の改選の理由を記載した書面を送り、総会において弁明する機会を与えねばなりません。これを怠ると罰則の規定が適用されます。 もちろん役員改選の議案が否決されたときは当該役員は引き続いてその職務を従来通り行えます。これに不服がある場合、その旨を行政庁に申し出る別の途が開かれています(中小企業等協同組合法第104条)。しかし役員改選請求については、組合員数が少ない組合の場合には極めて少数の組合員の意思で成立するので、みだりに行使すべきでないでしょう。 (88-9-2)
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Q−30−(2) 役員に係る諸変更(手続き)について
Q. 私どもの組合では、本年度の通常総会で役員が改選され、新役員が選任されました。(理事10名、監事2名。)
監事は前任者が再任されましたが、理事については、半数が新たに選任され、就任しました。 また、再任した理事のなかには住所を変更した者もおります。
役員が変更した場合、行政庁に役員変更届を提出することとなっていますが、その方法等についてご教示下さい。
A. 役員に変更があった場合、中小企業等協同組合法第35条の2では「組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。」とされております。
役員の変更とは、役員の氏名又は住所の変更があった場合、役員の改選又は補充があった場合、代表理事の交替、役付理事の交替、役員が死亡又は辞任をした場合など役員に関して変更があった場合の一切をいいます。したがって、貴組合にあっても当然、役員の変更届を組合を所管する行政庁に提出しなければなりません。
変更の届出には、中小企業等協同組合法施行規則第3条(商工組合等にあっては、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第1条の8)に規定されている様式による届出書に次の書類を添付して提出することとなります。
(1)変更した事項を記載した書面変更前と変更後の役員の氏名、住所、組合役員の役職、員内員外の別等を対照表にして記載。
(2)変更年月日及びその理由を記載した書面
例えば本質問においての変更理由例として「任期満了に伴う役員の改選が行われたため」「○○理由の住所移転のため」等と記載すればよいでしょう。
(3) 役員の変更が役員の選挙又は選任によった場合は、総会又は総代会の議事録と理事会の議事録(謄本でよい)。
なお、役員の改選によって、全役員が再任した場合、あるいは、特定の役員の住所等の変更であっても、全役員の氏名、住所等を記載した(1)の書類は必要です。 (89-5-1)
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Last updated on 2000.2.1