組合質疑応答集
 Q−43事業計画書及び収支予算書に関する質疑
Q−43−(1) 事業計画書及び収支予算書について
Q. 事業計画書及び収支予算書について、下記事項をお尋ねしたい。
(1) 組合の設立認可申請書に添付する事業計画書の記載は、収支予算書に計上した事項については不要であるか?
(2) あるいは、事業計画書には、出資金並びに借入金で賄なうものだけを記載するのか?
(3) また、収支予算書、出資金、借入金に関係なく、事業別の資金量のみを計上するのか?
(4) 収支予算書には、収入から支出を引いた残りを予備費として計上しているが、剰余金としてもよいと考えるがどうか?
A. (1) 事業計画書と収支予算書とは、それぞれ別の目的をもって作成されるのであるから重複する部分があっても記載すべきである。
(2) 設立当初は別として第2年度の計画書では組合に自己資金があれば当然それを調達源泉として賄なわれる資金の使途を記載すべきである。
(3) 収支予算書では、事業別予算を計上することが理想的であるが、実際上容易でないので、事業別資金予算は事業計画書(経営計画)に記載するのが望ましい。
(4) 収支予算を総合予算として、見積損益計算書、見積貸借対照表、見積資金収支表の作成であると解すれば剰余金として(計画利益額)計上する方が望ましいわけである。
しかし、一般的にみれば、組合では官庁式の予算概念をとっているところが多く、剰余金ということよりも収支相償ううえで予備費として支出項目に含ませているようである。 (170-203)
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Q−43−(2) 事業用不動産取得決定機関について
Q. 当組合では、従たる事務所にあてるため350万円で店舗を購入したがこれについて、中協法並びに定款上総会に付議を要するとの規定がないため、役員会の議決のみで取得したが、これは、事業計画及び収支予算の変更を伴うものとして、あらかじめ総会の議決を要するか?
A. 本件については、定款に別段の定めがないかぎり、理事会の議決のみをもって購入したとしても、必ずしも違法とはいいがたいが、組合運営上からは、高額にのぼるような事業用不動産を取得する場合は、総会の議決を経るべきである。また、その取得については、当然収支予算に計上すべきである。 (175-210)
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