組合質疑応答集
 Q−44剰余金処分に関する質疑
Q−44−(1)当期剰余金の処分方法等の解釈について
Q. Q1.法定利益準備金、特別積立金の積立て及び法定繰越金の繰越方法について事業協同組合、商工組合等(以下「事業協同組合等」という。)はその根拠法及び模範定款例の規定解釈により、法定利益準備金及び特別積立金の積立て並びに法定繰越金の繰越に当たっては、当期剰余金を基に行うこととされているために前期からの繰越損失があっても当期において剰余を生ずれば、前述の諸費目の積立て及び繰越しをした後でなければ、繰越損失のてん補を行うことができないと解釈されている。 このため、事業協同組合等では、一時、当期剰余金を基に積立て及び繰越しを行った後、それを取崩して繰越損失のてん補を行っている。 しかしながら、農業協同組合、消費生活協同組合、漁業協同組合等では、それぞれの根拠法の規定においては、事業協同組合等と同様であるにもかかわらず、模範定款例の規定及び所管行政庁の解釈により、当期において剰余が生じても繰越損失がある場合は、まず、それをてん補することとしている。 (したがって、繰越損失が当期剰余を上回っている場合は、前述の諸費目の積立て及び繰越しは行わない。また繰越損失のてん補後に残余がある場合は、それを基に積立て及び繰越を行う。) ついては、事業協同組合等においても、農業協同組合等と同様な処理が行える旨解釈することとしてよろしいか?
Q2.特別積立金の取崩しについて事業協同組合等の模範定款例で規定されている特別積立金は、毎事業年度の剰余金の10分の1以上を積立てることと規定されているだけでその取崩しについては何ら規定されていない。 このため、特別積立金は、模範定款例の損失金の処理規定により損失の処理以外には、取崩せないものであるとの解釈がなされている。
この結果、組合によっては、特別積立金の積立総額が出資総額を上回るほど多額となっても、損失が生じないため取崩しができない結果を招いている。 しかし、元来、特別積立金は、法律の強制しない任意的積立金であること、また法律の強制する法定利益準備金については、模範定款例の規定においてもその取崩し事由を限定規定していること等を勘案すると、特別積立金は、損失金の処理を主目的としながらも、それ以外の事由であっても総会の議決をもって取崩すことができると解釈するほうが、現実の組合運営においても支障をきたすことがなく、妥当であると考えられるので、そのように解釈することとしてよろしいか?
A. A1.従来より中小企業庁においては、模範定款例51条(法定利益準備金)、53条(特別積立金)及び54条(法定繰越金)の利益剰余金の規定においては、毎事業年度の剰余金として「当期業績主義」との解釈を採ってきている。しかしながら、農業協同組合、消費生活協同組合、漁業協同組合等においては、中小企業等協同組合と同様の法規定にもかかわらず、「繰越損失がある場合」には、それをてん補した後、なお残余がある場合に積立て及び繰越しを行っている。したがって、今後は、事業協同組合等においても他組合との整合性及び剰余金としての性格上、貴見のとおり運用して差し支えないものと考える。
A2.特別積立金は、御指摘のとおり、任意積立金的な性格を有しているものであり、何ら法的規制はない。したがって、その取崩しについても貴見のとおり「総会の議決をもって取崩す」ことができるものと解される。ただし、主目的が損失てん補であるので、それ以外の事由により取崩すことは、次のような場合に限られるべきであると考えられる。(1)当期未処理損失がない場合(2) 当期未処理損失がある場合は、取崩した資金によりそれをてん補した後、なお残余がある場合 (181-220)
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