組合質疑応答集
 Q−46 印紙税に関する質疑
Q−46−(1) 受取書の非課税の根拠について
Q. 事業協同組合の組合と組合員間における受取書については、印紙税法別表第一第17号の非課税物件欄の規定により「営業に関しない受取書」に該当し、課税されないこととなっているが、その根拠を具体的に示されたい。
A. 事業協同組合等の事業は、営利を目的としていないので営業ではないと解されるが、印紙税法においては、営業について特別の規定を設け(印紙税法別表第一第17号)、事業協同組合等が出資者以外に対する事業を営業に含ませ、また、出資者が事業協同組合等に対する事業を営業から除外している。また、事業協同組合が組合員に対する事業については、印紙税法に明文の規定はないが、営利を目的としていないから、当然のこととして特に規定を設けなかったものと考えられ、また、本来営業であるべき組合員が組合を対象として行う取引等を営業としていないこと等から、当然に営業ではないものと考えられる。したがって、印紙税法上において、事業協同組合等の営業に関しない受取書として非課税とされるものは、事業協同組合等が組合員に発行するもの、及び組合員が事業協同組合等に発行するものに限られてるものと考えられ、この解釈による取扱が一般的となっている。 (177-215)
QA項目へ戻る

ホームへ

Q−46−(2) 脱退した組合員の持分受取書に対する印紙税について
Q. 組合員が脱退し、出資金を受取ったときは、組合員資格を喪失しているため受取領収書には印紙税法が適用されるか?
A. 印紙の貼付について、中協法第20条に定めるとおり、持分は組合員が脱退したときに、その請求権を生ずるのであるから、持分受領のときは、既に組合員ではなく、したがって協同組合員たる特典はなくなり、持分受取書には印紙を貼付する必要がある。 (78-81)
QA項目へ戻る

ホームへ


Copyright(c) 2000.2.山口県中小企業団体中央会. All RightsReserved.
Plan , Authoring & Design :山口県中小企業団体中央会
Last updated on Fri, Oct 28, 2005