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任意申告調整事項
申告書で調整した場合のみ、申告した金額の範囲内で認められる事項。その適用にあたり、確定申告書に記載することが条件となっています。
具体的には、以下の減税事項が該当します。
受取配当等の益金不算入
事業分量配当等の損金算入
留保所得の特別控除による損金算入
所得税額等の控除
試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除
電子機器利用設備を取得した場合等の法人税額の特別控除
事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除 |
2. |
必須申告調整事項
組合の意志に関係なく必ず調整しなければならない事項。調整しないときは、更正等の処分を受けます。
還付金等の益金不算入
過大役員報酬等の損金不算入
寄付金の損金不算入
法人税額等の損金不算入
青色申告事業年度の欠損金等の損金算入
交際費等の損金不算入 |
税額にも差が生じてきます!
実務処理上、収益・益金の額を小さくし、費用・損金の額を大きくするのが、節税の基本といえます。税務調整事項、特に決算調整事項と任意調整事項の適用、不適用の判断が税額を大きく左右することになりま
す。
組合はこれらの税務調整事項をよく理解し、常に組合の現状と照らし合わせていく必要があります。そうした努力が税金を節約することにもつながっていきます。
そして、もう1つ見落としてはならないのが、組合に関する特別税制の扱いです。
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