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平成7年4月の雇用保険法の改正により、高年齢雇用継続給付の制度が発足した。
高齢者の働く意欲と能力に応え、定年後の雇用継続を進める観点から賃金額が60歳時点と比べて25%(平成15年4月までは15%)を超えて低下した状態で雇用を継続する(他の企業へ転職してもよい)高齢者に対して、給付を行う制度である。
支給対象者は、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であり、被保険者期間が5年以上あることが必要となる。
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60歳到達後、失業給付を受給せずに雇用が継続された者に対して支給される(ただし、65歳に達するまで) |
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失業給付を受給した後、再就職した者に対して支給される
失業給付の残日数が200日以上であれば、2年間、100日以上であれば、1年間の支給 |
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