top
戻る
◆商工組合
事業協同組合が共同経済事業を中心として組合員の経営を合理化・近代化することを主な目的としているのに対して、商工組合は業界全体の改善と発展を図ることを主な目的とする同業者の組合です。したがって、業界を代表する同業組合的性格をもっています。
そのようなことから、組合の地区は原則として1都道府県を地区すること、その地区内の同業者の2分の1以上が組合員となるものでなければならないこと等の設立の条件があります。
また、この組合の組合員は、原則として中小企業者ですが一定の条件のもとに大企業者なども組合員になることができます。
商工組合が行う事業には、次のようなものがあります。
・不況を克服することを目的に、過当競争を排除するための安定事業
・経営の合理化を遂行するための合理化事業
・組合員の事業に関する指導教育、情報の収集提供、調査研究事業
・組合員のためにする組合協約の締結
なお商工組合には、出資制の組合と非出資制の組合とがあり、出資制の組合にあっては、上記の事業とあわせて、事業協同組合と同じように共同生産・加工、共同販売、共同購買等の共同経済事業も行うことができます。
top
戻る